2025/05/20
外為法等に基づく適法性確認につきまして
当社では、「外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」といいます)」第17条及び「外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドライン」等に基づき、お客様の取引が規制対象取引に該当しないことを確認させていただいております。また、当社では外為法等の規制に抵触する(または抵触する恐れのある)お取引は受け付けておりませんので、お客さまのご理解を賜りますようお願い申し上げます。
外為法に基づく、主な規制対象取引
1.北朝鮮関連
・北朝鮮の居住者又は当該居住者により実質的に支配されている法人・団体に対するもの
・北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行う取引等に係るもの
・北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入
・北朝鮮を原産地、船積地域又は仕向地とする貨物の仲介貿易
・北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行う資本取引又は金融サービス等
2.イラン関連
・イランの核活動に寄与する目的で行う取引等に係るもの
・イラン関係者(イラン政府、イラン国籍の非居住者又はイラン法令に基づき設立された法人等)による核技術等に関連する特定業種を営む会社の株式又は持分の取得等(対内直接投資等に該当するもののほか、対内直接投資等に該当しない場合のこれらの者への当該株式又は持分の譲渡を含む。)
3.ロシア・ベラルーシ関連
・ロシア政府等が発行した証券の取得又は譲渡
・ロシア政府等又はロシアの特定銀行等による本邦における証券の発行若しくは募集又は当該発行若しくは募集のための役務取引
・ロシア・ベラルーシの居住者等に対する輸出禁止措置に関連する技術の提供
・ロシア・ベラルーシの特定団体に対する技術の提供
・ロシアの居住者等に対する信託業に係る役務取引又は当該者から受託する信託契約
・ロシア法人等に対する会計・監査・経営コンサルタント業・建築サービス・エンジニアリングサービスに係る役務取引
・ロシアにおいて行われる事業に係る対外直接投資(居住者が他者と共同設立する組合その他の団体によるロシアにおける事業活動に充てるための当該居住者による本邦から外国へ向けた支払を含む。)
・ロシア法人等及びロシア法人等に実質的に支配されている法人により外国において行われる事業に係る対外直接投資(居住者がロシアに居住する自然人、ロシア企業等又はこれらに実質的に支配されている法人その他の団体と共同設立する組合その他の団体による外国における事業活動に充てるための、当該居住者による本邦から外国に向けた支払を含む。)
・上限価格を超える価格で取引されるロシアを原産地とする原油又は石油製品の購入又は輸送に関連する金銭貸付契約又は債務保証契約
4.その他の規制
・制裁対象者との取引規制
資産凍結等経済制裁対象者(以下「制裁対象者」といいます。)との間の支払等(※)
(※)以下に該当する支払等も含みます。
- 制裁対象者のために直接又は間接に行われる支払等
- 制裁対象者が実質的に支配する法人・団体との支払等
- ロシア・ベラルーシの制裁対象者である団体により株式の総数等の50%以上を直接保有されている団体との間の支払等
・漁業、皮革又は皮革製品の製造業、武器・武器製造関連設備の製造業、麻薬等の製造業に関連する組合等の事業活動に充てる支払
規制内容の詳細及び最新情報については財務省のホームページをご確認ください。
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暗号資産及び電子決済手段を利用する際の注意点
暗号資産及び電子決済手段は、日本円、ドルなどの「法定通貨」とは異なり、国等によりその価値が保証されているものではありません。
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当社の取り扱う暗号資産及び電子決済手段のお取引にあたっては、その他にも注意を要する点があります。お取引を始めるに際してはサービスごとの「サービス総合約款 」「暗号資産取引説明書(契約締結前交付書面)」「電子決済手段取引説明書(契約締結前交付書面)」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただきご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。
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手数料について 口座管理費、年会費、日本円の入金手数料、暗号資産、電子決済手段の受取・送付(入出庫)手数料はかかりません。そのほか、取引所取引(板取引)での手数料及び、レバレッジ取引において、ファンディングレートが発生しますが、お客様から徴収する場合と付与する場合があります。詳しくは「手数料」をご確認ください。
上記に加え、暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行う場合の主な注意点
暗号資産関連店頭デリバティブ取引に関して顧客が支払うべき手数料 、報酬その他の対価の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要は、「手数料」に定める通りです。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行うためには、あらかじめ日本円、暗号資産、電子決済手段(当社にて取扱いのある銘柄に限ります。)で証拠金を預託頂く必要があります。預託する額又はその計算方法は、「証拠金について」をご確認ください。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、少額の資金で証拠金を上回る取引を行うことができる一方、急激な暗号資産の価格変動等により短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うことや、取引額が証拠金の額を上回るため、証拠金等の額を上回る損失が発生する場合があります。 当該取引の額の当該証拠金等の額に対する比率は、個人のお客様の場合で最大2倍、法人のお客様の場合は、一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会が別に定める倍率(法人レバレッジ倍率)です。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、元本を保証するものではなく、暗号資産の価格変動により損失が生じる場合があります。
当社の提示するお客様による買付価格とお客様による売付価格には差額(スプレッド)があります。スプレッドは暗号資産の価格の急変時や流動性の低下時に拡大することがあり、お客様の意図した取引が行えない可能性があります。
「暗号資産取引説明書(契約締結前交付書面)」等をよくお読みのうえ、リスク、仕組み、特徴について十分に理解いただき、ご納得されたうえでご自身の判断にて取引を行って頂きますようお願いいたします。
商号等 | : | SBI VCトレード株式会社 |
第一種金融商品取引業 | : | 関東財務局長(金商)第3247号 |
暗号資産交換業 | : | 関東財務局長 第00011号 |
電子決済手段等取引業 | : | 関東財務局長 第00001号 |
加入協会 | : | 一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会(会員番号1011) |
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