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電子決算手段とは

電子決済手段とは?

「電子決済手段」は、2022年6月3日における資金決済法の改正で定義されました。

改正資金決済法では、「電子決済手段」について以下の通り定められています。

【改正資金決済法2条5項】
5 この法律において「電子決済手段」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されている通貨建資産に限り、有価証券、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権、第三条第一項に規定する前払式支払手段その他これらに類するものとして内閣府令で定めるもの(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(第三号に掲げるものに該当するものを除く。)
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(次号に掲げるものに該当するものを除く。)
三 特定信託受益権
四 前三号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

ステーブルコインと電子決済手段

日本国内において、ステーブルコインは「電子決済手段」として位置づけられています。2023年6月1日より「電子決済手段等取引業・電子決済等取扱業」に関する制度が変更され、国内において法定通貨の価値と連動する電子決済手段、いわゆるステーブルコインの流通等を業として行うためには、それぞれ資金決済に関する法律・銀行法に基づく登録が必要となりました。

当社は、2025年3月4日(火)付けで国内初でステーブルコイン「USDC」の取扱いが可能となる「電子決済手段等取引業者」(登録番号 関東財務局長第00001号)の登録を完了しております。

電子決済手段であるステーブルコインへの投資・取引の始め方

SBI VCトレードでは2025年3月26日より、ステーブルコイン「USDC」について一般向けの本格的な取扱いを開始しました。USDCを取引いただくには、暗号資産交換業者・電子決済手段等取引業者であるSBI VCトレードの口座を開設いただくのがスタートです。

初心者の方でも安心の東証プライム市場上場のSBIホールディングス株式会社傘下、SBIグループの100%子会社として日本の法令諸規則に則って最高水準のセキュリティでお客様の資産を管理しています。

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