2026/01/15
【注意喚起】当社役職員等を騙った詐欺メールに関する注意喚起
いつも当社サービスをご利用いただきありがとうございます。現在、当社および当社グループ企業の代表者、役員、役職員等の氏名を騙った「なりすましメール」が複数確認されています。
これらのメールは、当社とは一切関係ございません。
また、当社および当社グループ役職員が、個人のメールアドレスやLINEなどのSNSアカウント等を用いたお客さまへの連絡や、非公式グループ作成を依頼することはございませんのでご注意ください。
万が一、お客さまがこれらの不審なメールを受信した場合は、返信やURLへのアクセスは行わず、速やかに削除いただけますようお願いいたします。
■ 確認されているなりすまし手口
・グループ作成の指示
・QRコードの送付依頼
SNSに誘導した後は、「極秘案件である」として第三者への相談や介入をさえぎり、「会議中で電話ができない」「急ぎの対応」などを理由に金銭を要求する手口等が確認されております。
また、添付ファイルによるウイルス感染やフィッシングサイト誘導等の手口も想定されます。
■ 詐欺メール文面の一例
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業務上の必要により、新しいLINEグループを作成してください。
【グループ作成時の注意事項】
・他の方は一切招待しないでください。
・グループは作成のみで結構です。
・グループ内への参加は一切禁止とし、作成者ご本人のみとしてください。
・必ずご自身の個人携帯電話(個人LINE)を使用して作成してください。
グループ作成完了後、LINEグループのQRコードおよびLINEグループの招待リンクを、本メール宛にご転送ください。
以上、業務指示となりますので、速やかにご対応をお願いいたします。
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■ 不審なメールや電話を受けた場合の相談窓口
・金融庁 金融サービス利用者相談室:0570-016-811
(IP電話:03-5251-6811)(平日10:00~17:00)
https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
・消費者ホットライン:188
(原則、最寄りの相談窓口を案内します。相談時間帯は相談窓口により異なります)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/
・警察相談専用電話:#9110
(平日8:30~17:15、土日祝・時間外は24時間受付体制の一部の県警を除き、当直又は音声案内で対応します)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/3.html
SBI VC トレードは、お客さまの安全を最優先に、詐欺防止に取り組んでまいります。
引き続きのご理解とご協力をお願い申し上げます。
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暗号資産及び電子決済手段を利用する際の注意点
暗号資産及び電子決済手段は、日本円、ドルなどの「法定通貨」とは異なり、国等によりその価値が保証されているものではありません。
暗号資産及び電子決済手段は、価格変動により損失が生じる可能性があります。
外国通貨で表示される電子決済手段については、為替レートの変動により、日本円における換算価値が購入時点に比べて減少する可能性があります。
暗号資産及び電子決済手段は、移転記録の仕組みの破綻によりその価値が失われる可能性があります。
当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産及び電子決済手段を返還することができない可能性があります。
暗号資産及び電子決済手段は支払いを受ける者の同意がある場合に限り、代価の支払いのために使用することができます。
当社の取り扱う暗号資産及び電子決済手段のお取引にあたっては、その他にも注意を要する点があります。お取引を始めるに際してはサービスごとの「サービス総合約款 」「暗号資産取引説明書(契約締結前交付書面)」「電子決済手段取引説明書(契約締結前交付書面)」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただきご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。
秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産及び電子決済手段を利用することができず、その価値を失う可能性があります。
PDF書面のご確認には、当社が推奨いたしますブラウザソフト、ならびにPDFファイル閲覧ソフトが必要となります。
手数料について 口座管理費、年会費、日本円の入金手数料、暗号資産、電子決済手段の受取・送付(入出庫)手数料はかかりません。そのほか、取引所取引(板取引)での手数料及び、レバレッジ取引において、ファンディングレートが発生しますが、お客様から徴収する場合と付与する場合があります。詳しくは「手数料」をご確認ください。
上記に加え、暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行う場合の主な注意点
暗号資産関連店頭デリバティブ取引に関して顧客が支払うべき手数料 、報酬その他の対価の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要は、「手数料」に定める通りです。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行うためには、あらかじめ日本円、暗号資産、電子決済手段(当社にて取扱いのある銘柄に限ります。)で証拠金を預託頂く必要があります。預託する額又はその計算方法は、「証拠金について」をご確認ください。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、少額の資金で証拠金を上回る取引を行うことができる一方、急激な暗号資産の価格変動等により短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うことや、取引額が証拠金の額を上回るため、証拠金等の額を上回る損失が発生する場合があります。 当該取引の額の当該証拠金等の額に対する比率は、個人のお客様の場合で最大2倍、法人のお客様の場合は、一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会が別に定める倍率(法人レバレッジ倍率)です。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、元本を保証するものではなく、暗号資産の価格変動により損失が生じる場合があります。
当社の提示するお客様による買付価格とお客様による売付価格には差額(スプレッド)があります。スプレッドは暗号資産の価格の急変時や流動性の低下時に拡大することがあり、お客様の意図した取引が行えない可能性があります。
「暗号資産取引説明書(契約締結前交付書面)」等をよくお読みのうえ、リスク、仕組み、特徴について十分に理解いただき、ご納得されたうえでご自身の判断にて取引を行って頂きますようお願いいたします。
| 商号等 | : | SBI VCトレード株式会社 |
| 第一種金融商品取引業 | : | 関東財務局長(金商)第3247号 |
| 暗号資産交換業 | : | 関東財務局長 第00011号 |
| 電子決済手段等取引業 | : | 関東財務局長 第00001号 |
| 加入協会 | : | 一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会(会員番号1011) |
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