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19日前
ルミス米上院議員が警告―クラリティ法案の停滞は「2030年まで暗号資産規制が行われないことを意味する
シンシア・ルミス米上院議員は直接的な警告を発した。今、クラリティ(CLARITY)法の成立を停滞させれば、米国は実質的に2030年まで包括的な暗号資産規制を放棄することになる、というものだ。
その論理は機械的(確実)なものである。もし現会期中に同法案が上院を通過しなければ、2026年の選挙日程によって本会議の審議時間がほぼゼロにまで圧縮され、完全な市場構造の枠組みを構築するための次の現実的な機会は、早くても次々期の連邦議会まで訪れないからである。
機関投資家の資本にとって、このタイムラインは政治的な抽象論ではない。主要な資産運用会社やトレーディング・デスクのコンプライアンス(法令順守)チームが、すでに資金配分の決定に織り込んでいる「運用の制約」であり、すでに答えを用意している(規制が整備されている)司法管轄区を支持する形で解決を図る動きがますます強まっている。
米国はこれまで、暗号資産市場における許容事項と禁止事項を定義するにあたり、法律ではなく、主にSEC(米証券取引委員会)の訴訟、CFTC(米商品先物取引委員会)の措置、および各機関のガイダンスを用いた「規制執行」を通じてデジタル資産を統治してきた。
SECの執行件数の記録は、2017年の「DAOレポート」に始まり、ICO(新規暗号資産公開)の取り締まり、さらにはリップル社やコインベース社との訴訟に至るまで、少なくとも同年にわたり事実上のルール形成として機能してきた。
執行に基づく前例は「非対称な不確実性」を生み出す。企業は事後的に何が処罰されたかを知ることはできるが、何が許可されているかについて事前に明確な見通し(確実性)を得ることができない。
この非対称性は、市場の周辺で活動する暗号資産ネイティブの企業にとっては許容できるかもしれないが、ブラックロック<BLK>、フィデリティ、あるいはJPモルガン・チェース<JPM>といった企業のコンプライアンス部門にとっては断じて受け入れがたいものである。
この体制がさらに4-5年延長されること(それが「2030年の期限」という言葉の運用上の意味である)は、単に米国における機関投資家の導入を遅らせるだけにとどまらない。
それは、対象市場が構築されているまさにその期間において、準拠したトークン化、ステーブルコインの発行、および機関投資家向けDeFi(分散型金融)インフラの「デフォルトの場(基準地)」として、ライバルとなる他国の司法管轄区を固定化してしまうことを意味する。
●機関投資家の資本は、動く前に「法的確実性」を必要とする
規制の凍結から資本の流出へと至る伝達メカニズムは単純明快である。SECとCFTCの管轄権の争いを解決する法律上の枠組みがなければ、機関投資家デスクのコンプライアンスチームは、銀行基準の既存の内部ポリシーに照らして暗号資産の取引業務を承認することができない。
承認されたトレーディング・デスクがなければ、受託者責任の基準を満たすようにカストディ(資産保管)契約を構築することができない。そして、準拠したカストディがなければ、市場を動かしスプレッド(価格差)の縮小を固定化させるような「機関投資家の流動性」が、米国の現物取引市場に流入することはない。
その流動性は、どこか別の場所へと向かう。EU(欧州連合)のMiCA(暗号資産市場)規制は2023年に採択され、2024年に全面発効、2025年までに暗号資産サービスプロバイダーおよびステーブルコイン発行体への適用が完了した。
MiCAは、EU加盟全27カ国にわたるパスポート枠組み(単一の免許で全域での活動を認める制度)を提供している。これは、現在の米国の法律では提供できない「事前の確実性」を機関投資家デスクに与える単一のライセンス経路である。
シンガポールの金融管理局(MAS)の体制は、2019年の決済サービス法に基づいて運用されており、「プロジェクト・ガーディアン」を通じてJPモルガン、DBS、テマセクとのトークン化の実証実験をすでに引き付け、機関投資家の流動性をアジアへと呼び込んでいる。
ドバイの暗号資産規制局(VARA)の体制は、バイナンス、OKX、バイビット(Bybit)を引き付けた。これらの取引所は、規制執行の圧力を受けて米国での業務を縮小、または再編した企業である。
ポリマーケット(Polymarket)などの予測プラットフォームでは、クラリティ法のような連邦市場構造法案が2026年末までに成立する確率を50%台半ばから後半と設定している。マクロファンドはこの「コイン投げ(半々)」の確率に対して、CME(シカゴ・マーカンタイル取引所)のビットコイン(BTC)およびイーサリアム(ETH)の先物や、オフショアの無期限先物を利用して積極的にヘッジを行っており、流動性を米国の現物市場から欧州やアジアのデリバティブ市場へとシフトさせている。
クラリティ法が流動性市場に与える影響は、同法案が通過する前(現在)からすでに価格に織り込まれているのである。
●クラリティ法の停滞が、構造的に意味する本当のところ
クラリティ法の核心となる設計(アーキテクチャ)は、米国の暗号資産コンプライアンスを機関投資家にとって不可能なものにしてきた「まさにその曖昧さ」に対処するものである。
同法案は、デジタル資産が「証券」として機能するか「商品(コモディティ)」として機能するかに基づいてSECとCFTCの管轄権を切り分け、ネットワークが成熟するにつれて資産が証券としての扱いから脱する「分散化の認定経路」を創設し、取引所が破産した場合の資産分別管理を規定する消費者保護条項を盛り込んでいる。
同法案は委員会を15対9の採決で通過した。これは根強い反対派の存在を示すには十分な僅差であったが、前進させるには十分な結果であった。
ルミス議員の警告は、本会議の審議時間が消失してしまえば、委員会での結果など無意味になるということである。これらの法律上の規定がなければ、特定のトークンが証券であるか否かという運用上の問題は、訴訟の結果を通じてしか解決されないままであり、それは各機関投資家が法的リスクを吸収するか、さもなくば取引を棄権しなければならないことを意味する。そして、大半は棄権を選ぶ。
JPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモンCEO(最高経営責任者)は、ステーブルコインの発行体に対して銀行と同等の自己資本規制やAML(アンチマネーロンダリング)基準を公に主張し、規制を緩くすることは銀行システムとの間での規制仲裁(レギュラトリー・アービトラージ)を生み出すと警告している。
その懸念は、クラリティ法に対する個人の見解に関わらず真っ当なものであるが、より厳格なルールを求める伝統的金融(TradFi)の担い手であっても、活動の拠り所となる「法律という手段」を必要としていることを浮き彫りにしている。
FSB(金融安定理事会)は2023年にグローバルな暗号資産政策勧告を採択し、EUやアジアの規制当局はそれを実行に移している。米国議会は、未だそれと同等の基礎を提供できていない。
(イメージ写真提供:123RF)
https://cryptonews.com/news/clarity-act-delay-2030-global-liquidity/
This story originally appeared on cryptonews.com.
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