2024/07/24
【注意喚起】お客さまの大切な資産をお守りするために

いつも当社サービスをご利用いただきありがとうございます。
昨今、暗号資産(仮想通貨)をめぐるトラブルが増加しております。
当社におきましても、X(旧Twitter)での偽アカウントの作成による詐欺サイトへの誘導など、様々な手口を使った詐欺が確認されております。
以下に詐欺の概要をご案内いたしますので、十分に注意していただきますようお願いいたします。
偽サイトや偽アカウントなどのなりすまし詐欺
当社を名乗る偽のサービス提供者から、パスワードの入力や、個人情報の聞き出し、送金指示をし、お客さまの情報や資産を入手する詐欺です。
当社の公式アカウントは以下の通りです。(2024年7月24日現在)
・X(旧Twitter):@sbivc_official
・YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCvZUMOeEVQWp4ov77mHuDtg
・LINE:https://lin.ee/J6PbWSB
なお、国内で登録されている暗号資産交換業者の会員サイトについては、一般社団法人 日本暗号資産取引業協会(JVCEA)の会員紹介ページにURLがございますので、参考としてください。
https://jvcea.or.jp/member/
フィッシング詐欺
メールやショートメッセージサービス(SMS)、メッセージツール等を用いて、インターネットバンキングや各種サイトのIDやパスワード、メールアドレスを不正取得して、資産の不正送金を行う詐欺です。
詐欺の被害に遭われた場合は、速やかに最寄りの警察署にご相談ください。
また、当社名の不審なサイトを見つけた場合や、当社名を騙る不審と思われる者から連絡を受けた場合には、当社カスタマーサポートまでご連絡ください。
<メール>
お問い合わせフォームはこちら(24時間受付)
※返信は10:00~17:00(土・日・祝日・年末年始の休業日を除く)の間に行っております。
<有人チャット>
有人チャットはこちら
※対応は10:00~17:00(土・日・祝日・年末年始の休業日を除く)に行っております。
SNSやマッチングアプリを利用した投資詐欺
SNSやマッチングアプリを通じて知り合った人から、暗号資産の投資を勧められ、投資をした結果、そのまま暗号資産(仮想通貨)をだまし取られてしまうなどの詐欺です。
悪徳業者による勧誘行為
「副業コンサルタント」等を名乗って、口座開設や取引サポートの助言を行うかわりに、アドバイス料(サポート料)として、多額の金銭を要求するなどの詐欺行為です。
暗号資産関連取引の勧誘行為は、暗号資産交換業に該当する場合があり、無登録の業者が実施している可能性があります。
オンラインカジノへの取引制限
海外の事業者が合法的に運営しているものであっても、日本国内からオンラインカジノに接続し、賭博を行うことは犯罪です。
当社では、暗号資産を利用したギャンブルサイトなど、法令違反に該当するリスクが高いと判断したサービスとの取引が判明した場合、取引を制限しております。
上記のようなトラブルや、第三者から不審なメールや電話による勧誘・送金指示等を受けた場合には、相手方と連絡を絶ち、速やかに金融庁 金融サービス利用者相談室、消費者ホットライン、最寄りの警察窓口などへご連絡いただきますよう、お願いいたします。
各連絡先は下記をご参照ください。
●金融庁 金融サービス利用者相談室
電話:0570-016-811(IP電話:03-5251-6811)(平日10:00~17:00)
https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
●消費者ホットライン
188(原則、最寄りの相談窓口を案内します。相談時間帯は相談窓口により異なります)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/
●警察相談専用電話
#9110(平日8:30~17:15、土日祝・時間外は24時間受付体制の一部の県警を除き、当直又は音声案内で対応します)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/3.html
SBI VC トレードは、お客さまの安全を最優先に考え、詐欺行為の防止に全力を尽くしております。
お客さまのご理解とご協力をお願いいたします。
サービス
マーケット情報・チャート
- ビットコイン(BTC)
- イーサリアム(ETH)
- エックスアールピー(XRP)
- ライトコイン(LTC)
- ビットコインキャッシュ(BCH)
- ポルカドット(DOT)
- チェーンリンク(LINK)
- カルダノ(ADA)
- ドージコイン(DOGE)
- ステラルーメン(XLM)
- テゾス(XTZ)
- ソラナ(SOL)
- アバランチ(AVAX)
- ポリゴン(MATIC)
- フレア(FLR)
- オアシス(OAS)
- エックスディーシー(XDC)
- シバイヌ(SHIB)
- ダイ(DAI)
- コスモス(ATOM)
- アプトス(APT)
- ヘデラ(HBAR)
- ジパングコイン(ZPG)
- ニアー(NEAR)
- ユーエスディーシー(USDC)
- ニッポンアイドルトークン(NIDT)
- アルゴランド(ALGO)
- エイプコイン(APE)
- アクシーインフィニティ(AXS)
- ベーシックアテンショントークン(BAT)
- チリーズ(CHZ)
- エンジンコイン(ENJ)
- イーサリアムクラシック(ETC)
- エフシーアールコイン(FCR)
- メイカー(MKR)
- モナ(MONA)
- オーエムジー(OMG)
- サンドボックス(SAND)
- トロン(TRX)
暗号資産及び電子決済手段を利用する際の注意点
暗号資産及び電子決済手段は、日本円、ドルなどの「法定通貨」とは異なり、国等によりその価値が保証されているものではありません。
暗号資産及び電子決済手段は、価格変動により損失が生じる可能性があります。
外国通貨で表示される電子決済手段については、為替レートの変動により、日本円における換算価値が購入時点に比べて減少する可能性があります。
暗号資産及び電子決済手段は、移転記録の仕組みの破綻によりその価値が失われる可能性があります。
当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産及び電子決済手段を返還することができない可能性があります。
暗号資産及び電子決済手段は支払いを受ける者の同意がある場合に限り、代価の支払いのために使用することができます。
当社の取り扱う暗号資産及び電子決済手段のお取引にあたっては、その他にも注意を要する点があります。お取引を始めるに際してはサービスごとの「サービス総合約款 」「暗号資産取引説明書(契約締結前交付書面)」「電子決済手段取引説明書(契約締結前交付書面)」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただきご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。
秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産及び電子決済手段を利用することができず、その価値を失う可能性があります。
PDF書面のご確認には、当社が推奨いたしますブラウザソフト、ならびにPDFファイル閲覧ソフトが必要となります。
手数料について 口座管理費、年会費、日本円の入金手数料、暗号資産、電子決済手段の受取・送付(入出庫)手数料はかかりません。そのほか、取引所取引(板取引)での手数料及び、レバレッジ取引において、ファンディングレートが発生しますが、お客様から徴収する場合と付与する場合があります。詳しくは「手数料」をご確認ください。
上記に加え、暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行う場合の主な注意点
暗号資産関連店頭デリバティブ取引に関して顧客が支払うべき手数料 、報酬その他の対価の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要は、「手数料」に定める通りです。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行うためには、あらかじめ日本円、暗号資産、電子決済手段(当社にて取扱いのある銘柄に限ります。)で証拠金を預託頂く必要があります。預託する額又はその計算方法は、「証拠金について」をご確認ください。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、少額の資金で証拠金を上回る取引を行うことができる一方、急激な暗号資産の価格変動等により短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うことや、取引額が証拠金の額を上回るため、証拠金等の額を上回る損失が発生する場合があります。 当該取引の額の当該証拠金等の額に対する比率は、個人のお客様の場合で最大2倍、法人のお客様の場合は、一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会が別に定める倍率(法人レバレッジ倍率)です。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、元本を保証するものではなく、暗号資産の価格変動により損失が生じる場合があります。
当社の提示するお客様による買付価格とお客様による売付価格には差額(スプレッド)があります。スプレッドは暗号資産の価格の急変時や流動性の低下時に拡大することがあり、お客様の意図した取引が行えない可能性があります。
「暗号資産取引説明書(契約締結前交付書面)」等をよくお読みのうえ、リスク、仕組み、特徴について十分に理解いただき、ご納得されたうえでご自身の判断にて取引を行って頂きますようお願いいたします。
商号等 | : | SBI VCトレード株式会社 |
第一種金融商品取引業 | : | 関東財務局長(金商)第3247号 |
暗号資産交換業 | : | 関東財務局長 第00011号 |
電子決済手段等取引業 | : | 関東財務局長 第00001号 |
加入協会 | : | 一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会(会員番号1011) |
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