2023/02/01
【Flare】暗号資産貸借取引説明書(契約締結前交付書面)、暗号資産貸借取引約款
【Flare】暗号資産貸借取引説明書(契約締結前交付書面)
お客様が、SBI VCトレード株式会社(以下「当社」といいます。)と暗号資産Flare(FLR、フレア、以下Flareトークンといいます。)に係る暗号資産貸借取引(以下「本取引」といいます。)を行うにあたっては、「【Flare】暗号資産貸借取引説明書(契約締結前交付書面)」(以下「本書面」といいます。)を「サービス総合約款(新VCTRADE)」、「【Flare】暗号資産貸借取引約款」及び「暗号資産取引説明書(新VCTRADE)」とともに十分にお読みいただき、その内容をご理解いただく必要がございます。
本取引には様々なリスクが存在しますので、本取引の特徴、仕組み及びリスクについてご理解いただき、リスク等の受容に異議なくご承諾の上、お客様ご自身の責任とご判断において、自己の計算により取引を行っていただきますよう、お願い申し上げます。
本書面は、本取引を行っていただく上での暗号資産貸借取引の特徴、仕組み及びリスクについて記載しております。
■ 当社の商号及び住所並びに登録番号
SBI VC トレード株式会社
【本社】〒106-6021 東京都港区六本木 1-6-1 泉ガーデンタワー
暗号資産交換業者 関東財務局長第 00011 号
第一種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 3247 号
■ 加入する協会
一般社団法人 日本暗号資産取引業協会
《本取引のリスク等重要事項について》
1.暗号資産と本邦通貨又は外国通貨との相違
当社の取り扱う暗号資産は、本邦通貨又は外国通貨ではありません。
また、特定の国家又は特定の者によりその価値が保証されているものではありません。
2.暗号資産貸借取引について
本取引は、お客様が当社に暗号資産を貸し出し、当社がお客様に対して、お客様より借り入れた暗号資産と同じ種類、数量の暗号資産を返還する消費貸借取引であり、かかる暗号資産取引における、当社のお客様からの暗号資産の借入れは、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。その後の改正を含み、以下「資金決済法」といいます。)第2条第7項第4号所定の「他人のために暗号資産の管理をすること」に該当しません。
3.暗号資産貸借取引のリスクについて
(1)分別管理がなされないこと等によるリスク
当社がお客様より借り受けた暗号資産は、資金決済法に基づく分別管理の対象外となります。そのため、当該暗号資産は、当社の暗号資産と分別して管理されません。また、お客様は、お客様が当社に対して貸し出した暗号資産について、資金決済法第63条の19の2第1項所定の権利である、他の債権者に先立ち優先して弁済を受ける権利を有しません。
(2)当社の破綻によるリスク
当社が倒産した場合、お客様が当社に貸し出した暗号資産の全部又は一部の返還を受けられないリスクがあります。なお、当社は、お客様より借り入れた暗号資産を転貸することがありますが、当該暗号資産の転貸取引の管理は当社が全ての責任を負うので、当社が倒産しない限り、お客様に影響が及ぶことはありません。
(3)売却等ができないことによる価格変動リスク
本取引は、お客様が貸出開始日から契約期間満了日まで当社に暗号資産を貸し出すため、中途解約が成立した場合を除き、契約期間中は当該暗号資産の売却、譲渡、担保設定その他の処分をすることができません。そのため、契約期間満了日の前に対象暗号資産の価格が上昇した場合でも、値上がり益を実現益にできず、下落した場合でも売却することができません。
(4)担保提供がなされないことによるリスク
本取引は、暗号資産の消費貸借取引ですが、当社は、本取引において、お客様に対して、担保の提供をいたしません。そのため、当社の信用状態の悪化により、お客様が当社に貸し出した暗号資産について、お客様が全額の返還を受けられないリスクがあります。
(5)対象暗号資産のハードフォークによるリスク
本取引では、貸出開始日から契約期間満了日までの間に、ハードフォークによる分岐が発生した場合、暗号資産価格の乱高下等が発生し、結果として、お客様に予期せぬ損失が生じるリスクがございます。なお、当該リスクにつきましては、当社が別途定める「計画されたハードフォーク及び新コインに係る当社対応指針」に従い、情報収集に努め、お客様のリスクを回避するよう努める予定です。
4.手数料やその他費用等
本取引の取引手数料は、無料です。但し、お客様にお支払いするデリゲート報酬料については後述の「10.返還」に定めるとおりとします。
5.苦情及び紛争の相談窓口
苦情及び紛争の相談窓口については、後述の「13.苦情及び紛争の相談窓口」をご参照ください。
6.中途解約について
本取引成立後に本取引に係る契約の中途解約をする場合は、別途定める方法により受け付けます。
本取引を開始されるにあたっては、「サービス総合約款(新VCTRADE)」、「【Flare】暗号資産貸借取引約款」及び「暗号資産取引説明書(新VCTRADE)」を合わせて十分に読み、それらの内容及び本書面の内容を十分に理解し、かつ承諾していただく必要がございます。
1.当社が取り扱う暗号資産の概要
当社が取り扱う暗号資産の概要については、別紙「暗号資産Flareの概要説明書」をご参照ください。
2.本取引の内容
本取引は、お客様が当社に暗号資産を貸し出し、当社がお客様に対して、お客様より借り入れた暗号資産と同じ種類、数量の暗号資産を返還する消費貸借取引です。
なお、本取引は、消費貸借取引ですが、本取引において、当社は、お客様に対して、担保の提供をいたしません。
3.口座開設
当社が別途定める「サービス総合約款(新VCTRADE)」に従い、暗号資産の現物取引及び暗号資産関連デリバティブ取引に関する口座であるSBI VCトレード(新VCTRADE)取引口座(以下「本口座」といいます。)を開設している必要があります。その上で本書面及び【Flare】暗号資産貸借取引約款に同意していただくことで、本取引を行うことが可能になります。
4.取引チャネル
本取引は、当社の指定する方法によりインターネットを通じて取引できます。
5.取引の条件等
当社は、本取引においてお客様から申込みを受け、別途Flare Foundation(以下Flare社といいます。)の定める契約期間等に則り、以下のとおり条件を定めることとします。
(1)【Flare 】暗号資産貸借取引約款第1条2項に定めるように、お客様のお申込み時点で当社の口座に保有しているFlareトークンの全数量を本取引の元本とします。
(2)当社はお客様から借り入れた上記(1)の元本を原資としてFlare社が規定する条件に従ってデリゲート(delegate、委任)と呼ぶ仕組みに参加し、追加で受領するFlareトークン及び10.に定めるデリゲート報酬料を、受領の都度デリゲートの元本の原資として追加していき、最終的に受領することとなるFlareトークンを9.に定める契約満了日に返還します。又、デリゲート報酬料も同様にお支払いします。
6. 取引の時間
(1)申込み受付開始日時
当社が別途定める日時とします。
(2)申込み受付終了日時
当社が別途定める日時とします。
7.取引手数料
本取引の取引手数料は、無料です。但し、お客様にお支払いするデリゲート報酬料については10.に定めるとおりとします。
8.取引の数量
(1)申込数量
お申込み時点で当社の口座に保有しているFlareトークンの全数量をお申込みいただきます。
(2)申込数量上限
お申込み時点で当社の口座に保有しているFlareトークンの全数量を限度とします。
9.本取引の方法
(1)申込み
お客様が本取引の申込みをする時は、当社が別途指定する方法により申込内容を入力後、その内容を当社が照合し、確認した時点で受け付けたものとします。
(2)取消し
申込みした本取引は、本書面「6.取引の時間」に定める申込み受付終了日時まで取消すことが可能です。
(3)成立
本取引に係る約定は、当社がお客様からいただいた貸出しの申込みを確認し、承認した時点で成立します。当社は本取引が成立した旨をお知らせいたします。
約定が成立した時点で、貸出しの申込みに係る暗号資産は、お客様の本口座から当社の暗号資産に係る取引口座へと移転します。この移転の後、当該暗号資産は、当社に対して貸し出されるものとします。
本取引の契約期間は、別途Flare社が規定する配布期間である36か月に対応するため、暗号資産貸借取引が成立した日の翌日から起算され、当該配布期間開始後40か月が経過した日を満了日とする期間をいいます。但し、Flare社が今後決定する条件等によっては、当該契約期間の満了日の延長など変更をする場合がありますが、その場合当社は事前にお客様に通知するものとします。
なお、本取引の成立以降は、本取引に係る暗号資産と同じ種類、数量の暗号資産を売却、譲渡、担保設定その他の処分することはできません。また、お客様の入力ミス等の事由によってお客様の意思に反して約定が成立した場合であっても、当社は責任を負いません。
10.返還等
当社は、お客様に対して、本取引に係る契約期間満了日に、成立した本取引に係る暗号資産と同種、同等、同量の暗号資産を返還するとともに、5.(2)に定める暗号資産を支払うこととします。
本取引において当社がお客様に支払う利用料は発生しません。なお、当社がデリゲートに参加することでデリゲート先から受領するデリゲート報酬料については、25%を差し引いた上で、お客様にお支払いします。
11.大規模なブロックチェーンの分岐現象への対応
当社は、暗号資産の移転を記録するブロックチェーンの分岐を試みる計画されたハードフォーク及びハードフォークにともない新たに発生する暗号資産(以下「新コイン」といいます。)について、「計画されたハードフォーク及び当該ハードフォークにより生ずる新たな暗号資産に係る対応指針について」を定めております。
(1)お客様への伝達方法
取り扱っている暗号資産で大規模な分岐が発生することが判明し、お客様への情報提供が必要と当社が判断した場合には、速やかに情報提供を実施します。お客様への情報提供は、当社ホームページのお知らせ欄への掲載を原則としますが、情報の重要度に応じて、適宜、メール送信、Twitter等の当社が日常的にお客様とのコミュニケーション・ツールとして利用しているツールへの配信なども組み合わせて、お客様へ適切に情報が伝達されるように努めます。
(2)大規模な分岐発生時の停止措置等について
・ハードフォークの発生に伴い、当社は、当社の定める期間、暗号資産の売買、消費貸借及び送受信等の業務の一部又は全部を一時停止又は制限することがあります。
・ハードフォークの発生に伴い行った業務の一時停止期間中に生じた当該暗号資産の価格変動によるお客様の損失については、当社は責任を負わないものとします。
(3)新コインのお客様への返還等について
当社は、当社がお客様より借り入れているハードフォーク前の暗号資産につき、ハードフォーク後に誕生した新コインを追加で借り入れる義務及び当該新コインをお客様に返還する義務を負いません。なお、ハードフォーク後に誕生した新コインの適法性、安定性等に問題が無いことを確認した場合、当社の裁量により、お客様より新コインを追加で借り入れ、又は、お客様に新しい暗号資産を返還し若しくは相当する金銭を交付することができます。
12.取引終了の事由
「サービス総合約款(新VCTRADE)」第18条に定める事由に該当する場合には、当社は、本口座を一時停止又は廃止いたします。
13.課税上の取扱い
本取引で発生した利益は、所得税の課税対象であり事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。詳しくは管轄の税務署や国税局タックスアンサー又は税理士等の専門家にお問い合わせください。
14.苦情及び紛争の相談窓口
当社は、資金決済法第63条の12及び暗号資産交換業者に関する内閣府令第32条に基づき、苦情処理措置及び紛争解決措置を講じております。
(1)当社は、苦情等の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するため、社内規程として「苦情・紛争処理規程」を定めています。当社の苦情及び紛争の対応につきましては、通常のお問い合わせ担当者とは別に、当社の「苦情等処理担当者」よりお客様にご連絡をさせていただき、ご本人確認をさせて頂いた上で、苦情等の内容をお伺いして適切に対応をさせていただきます。
(2)当社サービスに関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、以下のホームページのお問い合わせフォームから、該当する取引内容の区分を選択いただき、「苦情相談」であることを内容に明記いただけますようお願いいたします。なお、メール及び有人チャットでも苦情等のお申立ては可能です。
・お問い合わせフォーム:https://www.sbivc.co.jp/faqs/form_top
・メール:support@sbivc.co.jp(件名に「苦情相談」と明記頂けますようお願い致します。)
・有人チャット(https://www.sbivc.co.jp/faqs):ホームページの「お問い合わせ」のページからアクセスし「有人チャットで質問する」を選択していただきます。(対応時間:平日10時00分~17時00分、土日祝・年末年始は休)
・電話:電話による問い合わせ窓口の受付は2022年12月30日を以って終了しております。
(3)当社は、資金決済法及び金融商品取引法に従い、金融ADR制度(訴訟手続きによらずに、民事上の紛争を解決しようとする紛争当事者のため、その解決を公正な第三者が関与して図る手続き)を導入しており、当社の暗号資産に係る一切の取引に関する紛争の解決については、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会がそれぞれ設置し運営する仲裁(紛争解決)センターでの金融ADR手続きを利用できます。
・東京弁護士会
紛争解決センター:東京都千代田区霞が関1-1-3弁護士会館6階
東京弁護士会紛争解決センター電話番号:03-3581-0031
月曜日~金曜日午前9時30分~12時/午後1時~午後3時(祝祭日・年末年始を除く)
・第一東京弁護士会
仲裁センター:東京都千代田区霞が関1-1-3弁護士会館11階
第一東京弁護士会仲裁センター電話番号:03-3595-8588
月曜日~金曜日午前10時~12時/午後1時~午後4時(祝祭日・年末年始を除く)
・第二東京弁護士会
仲裁センター:東京都千代田区霞が関1-1-3弁護士会館9階
第二東京弁護士会仲裁センター電話番号:03-3581-2249
月曜日~金曜日午前9時30分~12時/午後1時~午後5時(祝祭日・年末年始を除く)
(4)暗号資産交換業に係る認定資金決済事業者協会である一般社団法人日本暗号資産取引業協会においても、本取引についての苦情を受け付けております。
一般社団法人日本暗号資産取引業協会
所在地:東京都千代田区一番町18番地川喜多メモリアルビル4階
電話番号:03-3222-1061
月曜日~金曜日午前9時30分~午後5時(祝祭日・年末年始を除く)
以上
【別紙】
暗号資産Flareの概要説明書
概要書更新年月日 | 2023年1月4日 | |
【基礎情報】 | 日本語の名称 | フレア |
現地語の名称 | Flare、FLR | |
呼称(日本語の名称と同じ場合はー表記) | ー | |
ティッカーコード(シンボル) | FLR | |
発行開始(年、月、日) | 2022年7月14日(メインネットローンチ) | |
時価総額(ドル基準、例:$1.000.000) | ー(未発行のため記載無し) | |
時価総額(円基準、例:¥100.000.000) | ー(未発行のため記載無し) | |
主な利用目的 | Flare Time Series Oracle (FTSO)データ提供者へのデリゲート報酬、プロトコルガバナンスへの参加、Flareブロックチェーン上に構築されたサードパーティの分散型アプリケーション内の担保資産、取引手数料の支払い 参照先:https://flare.network/flare-tokenomics/ |
|
利用制限の有無 | なし | |
海外流通の有無 | なし | |
国内流通の有無 | なし | |
店舗等の利用制限の有無 | なし | |
利用制限を行う者の属性 | ー | |
利用制限の内容 | ー | |
一般的な性格 | Flare Networkのネイティブトークンで、ネットワークレベルでのネイティブペイメントとスパムコントロールに必要な暗号資産。 参照先:https://flare.network/wp-content/uploads/Flare-White-Paper-v2.pdf P.1「2.1 The FLR token」 |
|
法的性格(資金決済法第2条第5項第1号、第2号の別 例:第1号) | 第1号 | |
2号の場合:相互に交換可能な1号暗号資産の名称 | ー | |
発行暗号資産に対する資産(支払準備資産)の有無および名称 | なし | |
発行者に対する保有者の支払請求権(買取請求権) | ー | |
支払請求(買取請求)による受渡資産 | ー | |
発行者が保有者に付与するその他の権利 | ー | |
発行者に対して保有者が負う義務 | ー | |
価値の決定 | 保有者間の自由売買による | |
交換(売買)の制限 | ー | |
価値移転、保有情報を記録する電子情報処理組織の形態 | ー | |
保有・移転記録台帳の公開、非公開の別 | ー | |
保有・移転記録の秘匿性 | 保有・移転の記録は公開されているが、移転記録上のトランザクションやアドレスから個人を特定をすることはできない。 | |
利用者の真正性の確認 | ー | |
価値移転記録の信頼性確保の仕組み | Avalanche ConsensusとProof of Stake(PoS) 参照先:https://flare.network/wp-content/uploads/Flare-White-Paper-v2.pdf P.7「5 Consensus」 |
|
誕生時に技術的なベースとなったコインの有無とその名称(アルトコインのみ) | ー | |
【取引単位・交換制限】 | 取引単位の呼称 | FLR |
保有・移転記録の最低単位 | 0.000000000000000001 FLR 参照先:https://docs.flare.network/user/wallets/brave-wallet/ |
|
交換可能な通貨又は暗号資産 | 全て可 | |
交換制限 | ー | |
制限内容 | ー | |
交換市場の有無 | なし | |
【連動する資産の有無等】 | 価値が連動する資産等の有無 | なし |
価値連動する資産等の名称 | ー | |
価値連動する資産等の内容 | ー | |
価値連動する資産との交換の可否 | ー | |
価値連動する資産との交換比率 | ー | |
価値連動する資産との交換条件 | ー | |
【付加価値】 | その他の付加価値(サービス)の有無 | あり |
付加価値(サービス)の内容 | Flareブロックチェーン上に構築されたサードパーティの分散型アプリケーション内の担保として使用できる。 | |
過去3年間の付加価値(サービス)の提供状況 | 2023年1月4日時点でメインネットは観察モードであるため、サービスの提供はなし。 | |
【発行状況】 | 発行者 | あり |
発行主体の名称 | Flare Foundation | |
発行主体の所在地 | Netherlands, Keizersgracht 391A, 1016 EJ Amsterdam | |
発行主体の属性等 | 非営利団体 | |
発行主体概要 | Flare Foundationは、Flare Networkの構築と継続的な運用を支援することを目的とした非営利団体。 | |
発行暗号資産の信用力に関する説明 | ・多数の記録者による多数決をもって移転記録が認証される仕組み ・ブロックチェーンによる保有・移転管理台帳による記録管理と暗号化技術による記録の保全能力 ・保有・移転管理台帳の公開 |
|
発行方法 | Flare Networkでは、メインネットローンチ時に1,000億FLRが発行された。 | |
発行可能数 | 上限なし | |
発行可能数の変更可否 | ー | |
変更方法 | ー | |
変更の制約条件 | ー | |
発行済み数量 | 2022/8/25時点で100,025,153,050 FLRが発行されているが、トークン配布時点で1000億FLRとなるように焼却される。 | |
今後の発行予定または発行条件 | あり(ガバナンスによって決定されたインフレ率に基づいてオラクル情報提供者に対して付与) | |
過去3年間の発行状況 | 初期発行:1,000億 FLR | |
過去3年間の発行理由 | 初期発行、オラクル情報提供者への報酬 | |
過去3年間の償却状況 | 現在の焼却状況は不明だが、トランザクション手数料は焼却される設計となっている。 また、2020年12月12日時点のXRP保有者は保有量に基づいてFLRの請求を行うことができるが、請求されなかったFLRはガバナンス投票により焼却される可能性がある。 |
|
過去3年間の償却理由 | - | |
発行者の行う発行業務に対する監査の有無 | なし ブロックチェーンの監査(Trail of Bits)は実施しているが、発行業務に関する監査は行なっていない。 |
|
監査を実施する者の氏名又は名称 | - | |
直近時点で行われた監査年月日 | - | |
直近時点における監査結果 | - | |
【価値移転記録台帳に係る技術】 | ブロックチェーン技術の利用の有無 | あり |
ブロックチェーンの形式 | パブリック型 | |
ブロックチェーン技術を利用しない場合には、その名称 | ー | |
利用するブロックチェーン技術以外の技術の内容 | ー | |
価値移転認証の仕組み | 台帳形式。価値移転認証を求める暗号データを記録者が解読し、利用者および移転内容の真正性を確認して価値移転記録台帳の記録を確定する。 | |
価値記録公開/非公開の別 | ー | |
保有者個人データの秘匿性の有無 | あり | |
秘匿化の方法 | ー | |
価値移転ネットワークの信頼性に関する説明 | Flareネットワークは、ノードとして誰でも参加することができ、完全に独立した意思決定者として価値移転認証を行うことができる。 | |
【価値移転の記録者】 | 記録者の数 | 2023年1月4日時点でメインネットは観察モードであるため、該当なし。 |
記録者の分布状況 | 2023年1月4日時点でメインネットは観察モードであるため、該当なし。 | |
記録者の主な属性 | Flare Networkの記録者はFlare Time Series Oracle(FTSO)と呼ばれるオラクルにデータ提供を行う者である。 一定の要件を満たすことでノードとして誰でも参加することができる。 |
|
記録の修正方法 | ー | |
記録者の信用力に関する説明 | 記録者は一定の要件を満たすことで誰でも参加することができる。また、記録者は個別に信頼できるノードを選択できるため、ビザンチン耐性が高いと言える。 | |
価値移転の管理状況に対する監査の有無 | あり | |
監査を実施する者の氏名又は名称 | Trail of Bits | |
直近時点で行われた監査年月日 | 2022年7月1日 | |
その監査結果 | Flare ノードまたは Flare ネットワーク全体の機密性、完全性、または可用性に影響を与える可能性のある欠陥は発見されなかった。 | |
(統括者に関する情報) | ||
記録者の統括者の有無 | なし | |
統括者の名称 | ー | |
統括者の所在地 | ー | |
統括者の属性 | ー | |
統括者の概要 | ー | |
【暗号資産に内在するリスク】 | 価値移転ネットワークの脆弱性に関する特記事項 | 価値移転ネットワークの仕組み対して、ノードのFLRの保有数や担保数は直接的に関係していないため、51%攻撃やシビル攻撃耐性を有する。また、各ノードは事前に信頼できないノードを決定することによって、万一ノードにネットワーク障害が発生した場合であっても価値移転ネットワークを問題なく行うことができる。 |
保有情報暗号化技術の脆弱性に関する特記事項 | ー | |
発行者の破たんによる価値喪失の可能性に関する特記事項 | 発行者であるFlare Foundationが破たんした場合、開発遅延を含む混乱が生じることから短期的な価格への影響が考えられる。 しかし、基本的にはFlare FoundationはFLR保有者によるガバナンスの決定に基づいて開発を主導するのみに留まるため、FLRの価値と開発者の存在に相関関係はなく、価値喪失にまでは至らない可能が考えられる。 |
|
価値移転記録者の破たんによる価値喪失の可能性に関する特記事項 | 記録者の大多数が破たんした場合、正しい記録が行われないリスクや価値移転が記録されないリスクに直面し、価値が喪失する可能性がある。しかし、記録者には一定の要件を満たすことで誰でもなることができるため、記録者が一度に破たんするような可能性は低いと考えられる。また、一部の記録者のみの破たんではネットワークに問題は生じない。 具体的なブロック承認や記録を行う仕組みとして、The Flare Consensus Protocol(FCP)が採用されている。FCPでは、ネットワーク上のノードは完全に独立した意思決定者としてランダムにトランザクションを引き受け、そのトランザクションの承認または非承認を決定する。その後、ネットワークの他のノードがこの決定に同意するかどうかの投票を行い、クォーラム(必要な最低限の投票数)に達すると価値移転認証が行われる。 |
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移転の記録が遅延する可能性に関する特記事項 | Avalanche Consensus TPSは4500以上とされている。また、一般的なPoSではバリデーターの数が増加すると検証回数も増加するため遅延が発生する場合があるが、Avalanche Consensusではトランザクションの並列処理が行われるため、バリデーターの増加による遅延は発生しない。 | |
プログラムの不具合によるリスク等 に関する特記事項 | 2022年7月1日にTrail of bits社によるセキュリティ監査が実施され、欠陥は発見されなかった。 ただし、ブロックチェーン上にデプロイされたコントラクトコードに脆弱性があった場合、資金の意図しないロックや紛失等のリスクが発生する可能性がある。また、プログラムの不具合をついた攻撃によるリスク等が発生する可能性がある。 |
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過去に発生したプログラムの不具合の発生状況に関する特記事項 | ー | |
非互換性のアップデート(ハードフォーク)の状況 | ー | |
今後の非互換性アップデート予定 | ー | |
正常な稼働に影響を与えたサイバー攻撃の履歴 | ー | |
【流通状況】 | 価格データの出所 | ー(未発行のため記載無し) |
1取引単位当たり計算単価(ドル基準、例:$1.000.000) | ー(未発行のため記載無し) | |
1取引単位当たり計算単価(円基準、例:¥100.000.000) | ー(未発行のため記載無し) | |
ドル/円計算レート | ー(未発行のため記載無し) | |
四半期取引数量(協会加盟会員合計、現物、単位は百万円) | ー(未発行のため記載無し) | |
備考 | ー |
1.本暗号資産Flareの概要説明書(以下「本書」といいます。)は、一般社団法人日本暗号資産取引業協会(以下「当協会」といいます。)に所属する会員(以下「会員」といいます。)が、その取り扱う暗号資産(以下「取扱暗号資産」といいます。)に関し、本文書の作成日時点で入手可能な情報に基づき作成したものです。
2.本書は、取扱暗号資産に関する情報提供を目的としたものであり、特定の暗号資産の売買・交換等の勧誘や推奨等を目的とするものではありません。暗号資産の売買等については、ご自身の判断と責任により行ってください。
3.本書は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性・信頼性・完全性を保証するものではありません。本書に記載された情報の欠落・誤謬等について、当協会がその責を負うものではありません。
4.本書は、原則として自由に利用することができます。ただし、会員以外の方が暗号資産の売買・交換等の取引、これらの取引の媒介・取次ぎ・代理等の暗号資産に関連する事業を行う目的で使用することを禁じます。
5.本書を利用することによって生じたいかなる損害に対しても、当協会がその責を負うものではありません。
6.取扱暗号資産は、その開発・管理の状況、政府等による規制や経済社会の情勢などの影響により、その価値が減少することがあり、価値を失う場合もあります。
7.本書の内容は、予告なく変更又は廃止する場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
(以上)
【Flare】暗号資産貸借取引約款
第1条 (本約款の趣旨)
1. この約款は、お客様とSBI VCトレード株式会社(以下「当社」といいます。)の間で次項に規定する暗号資産Flare(フレア、以下「Flareトークン」といいます。)において、暗号資産貸借取引(お客様が当社に暗号資産を貸し出し、当社がお客様に対して、お客様より借り入れた暗号資産と同じ数量の暗号資産を返還する消費貸借取引をいいます。以下同じ。)について、お客様と当社の権利義務関係を明確にすることを目的とします。
2. 本約款に基づく貸借取引は、お客様がお申込み時点で当社の口座に保有しているFlareトークン全数量を対象とします。その目的はFlare Foundation(以下「Flare社」といいます。)により規定される条件に従い、デリゲート(delegate、委任)と呼ぶ仕組みに当社が参加することで、当社がお客様から借り入れたFlareトークンを元に追加でFlareトークンの付与を受けることであり、最終的にお客様に還元することとなります。
3. この約款に定めのない事項については、「サービス総合約款(新VCTRADE)」(以下「サービス総合約款」といいます。)が適用されるものとします。また、この約款の規定と「サービス総合約款」の規定が異なるときは、Flareトークンの暗号資産貸借取引に関しては、この約款の規定が「サービス総合約款」の規定に優先して適用されるものとします。
第2条 (口座開設)
1. お客様がFlareトークンの暗号資産貸借取引サービス(以下「本サービス」といいます。)を利用するためには、「サービス総合約款」に基づき、暗号資産の現物取引及び暗号資産関連デリバティブ取引に関する口座であるSBI VCトレード(新VCTRADE)取引口座(以下「暗号資産取引サービス口座」といいます。)を開設している必要があります。
2. お客様は、当社が第3条に基づきお客様に対して交付する「【Flare】暗号資産貸借取引説明書(契約締結前交付書面)」(以下「【Flare 】暗号資産貸借取引説明書」といいます。)に同意し、当社が承諾した場合に限り、本サービスを利用できるものとします。
3. 当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があっても前項の承諾をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当社は承諾をしないことがあります。
(1) お客様又はお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらに準ずる者等反社会的勢力であることが判明した場合
(2) お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動若しくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布若しくは偽計・威力により当社の信用を毀損若しくは当社の業務を妨害した場合、又はこれらに類するやむを得ない事由があった場合
4. 本サービスは、当社が第2項の承諾をし、所定の手続きを完了した時以降に利用することができます。
5. 本サービスのご利用に必要となる通信用の機器などは、お客様にご用意いただくものとします。
第3条 (Flareトークンの暗号資産貸借取引に関するご説明書)
本サービスの利用申込みにあたって、当社は、あらかじめ、お客様に対して「【Flare】暗号資産貸借取引説明書」を交付します。この書面は、Flareトークンの暗号資産貸借取引に係るリスク等を詳細に説明しておりますので、内容をご確認いただき、ご不明な点があれば、取引開始前にご確認ください。
第4条 (暗号資産の種類)
本サービスは、第1条第2項に規定する暗号資産について提供します。
第5条 (条件等)
本サービスは、別途Flare社が規定する契約期間等の条件に則り【Flare】暗号資産貸借取引説明書にて当社の条件を定めることとします。また、本サービスにおける対象暗号資産は、本サービスへのお申込み時点においてお客様が当社に保有するFlareトークンの他、デリゲート参加により当社が追加で受領したFlareトークンについてもその都度当社が実施するデリゲートの対象とし、元本の原資として追加していくこととします。又、第13条定めるデリゲート報酬料についても、同様に受領する都度元本の原資として追加していくこととします。
第6条 (申込内容の明示)
暗号資産の貸出の申込みの際は、暗号資産の貸出に必要な事項として当社が指定する事項を明示していただきます。
第7条 (申込みの方法)
暗号資産の貸出の申込みは、当社の指定する方法により、インターネットを通じて行っていただきます。
第8条 (受付及び取消し)
1. 貸出の申込みの受付確定時は、通信端末等にお客様が入力された申込内容について当社が照合し、確認した時点とします。なお、この時点においては、お客様の申込みの受付けが確定したのみであり、貸出に関する約定は成立していない点にご留意ください。
2. お客様は、貸出の申込みをし、当社が申込みを受け付けた時点で、当該貸出の申込みに係る暗号資産と同じ種類、数量の暗号資産を売却、譲渡、担保設定その他の処分することができなくなります。但し、貸出の申込み受付終了日時までに本条第4項に基づきお客様が貸出の申込みを取り消した場合、お客様は、当該貸出の申込みに係る暗号資産と同じ種類、数量の暗号資産の売却、譲渡、担保設定その他の処分が可能となります。
3. 当社は、申込内容が次のいずれかに該当する場合は、当該申込みの受付けを行いません。
(1) お客様の貸出の申込内容が、第6条及び第7条に定める事項のいずれかに反している場合
(2) お客様の暗号資産取引サービス口座において申込時に当該貸出に必要な暗号資産がない場合
4. 当社が本サービスにより受付けた貸出の申込みの取消しは、貸出の申込み受付終了日時までに限り、行うことができます。
第9条 (約定)
1. 当社が本サービスにより受付けた貸出の申込みに係る暗号資産貸借取引は、当社が申込内容を確認し、承認した時点で成立するものとします。但し、当社が受付けたお客様からの申込内容が次のいずれかに該当する場合には、あらかじめお客様に連絡することなく当該申込みが約定しないことがあります。
(1) 受付け後、約定するまでに当該申込みが第6条又は第7条に反することになった場合。
(2) その他、取引の健全性に照らし不適当と当社が判断する場合。
2. 前項に基づく約定が成立した時点で、本サービスに係る暗号資産は、お客様の暗号資産取引サービス口座から、当社の暗号資産に係る取引口座へと移転します。かかる移転の後、当該暗号資産は、当社に対して貸し出されるものとします。
3. 本サービスの契約期間は、別途Flare社が規定する配布期間である36か月に対応するため、暗号資産貸借取引が成立した日の翌日から起算され、当該配布期間開始後40か月が経過した日を満了日とする期間をいいます。 但し、Flare社が今後決定する条件等によっては、当該契約期間の満了日の延長など変更をする場合がありますが、その場合当社は事前にお客様に通知するものとします。
第10条 (自動更新)
本サービスにおいて自動更新の適用はありません。
第11条 (売却等の禁止)
お客様は、本サービスの契約期間中、本サービスに基づき当社に対して貸し出している暗号資産(当該暗号資産の返還を請求する権利を含みます。)を売却、譲渡、担保設定その他の処分をすることはできません。
第12条 (返還等)
当社は、お客様に対して、本サービスの契約期間満了日に、当社がお客様から借り受けた暗号資産と同じ種類、数量の暗号資産を返還するとともに、第5条に定める残余の Flareトークン及び第13条に定めるデリゲート報酬料を、お客様の暗号資産取引サービス口座に送付する方法により、支払うこととします。
第13条 (利用料・デリゲート報酬料の支払)
1. 本サービスにおいて当社がお客様にお支払いする利用料は発生しません。
2. 当社がデリゲートに参加することでデリゲート先から受領するデリゲート報酬料については、25%を差し引いた上で、お客様にお支払いします。
第14条 (本サービスを利用した申込み及び取引の照会)
当社が本サービスで受付けた貸出申込み及び取引の内容は、別途当社が指定する方法により照会することができます。
第15条 (取引内容等の確認)
貸出申込み、取引の内容等についてお客様と当社との間で疑義が生じたときは、お客様が本サービス利用時に入力されたデータの記録内容をもって処理させていただきます。
第16条 (同意事項)
お客様は、以下の各号に定める事項について同意するものとします。
(1) 当社によるお客様からの暗号資産の借入れは、暗号資産の管理に該当せず、お客様が当社に対して貸し出した暗号資産は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。その後の改正を含む。以下同じ。)に基づく分別管理の対象ではないこと
(2) お客様は、お客様が当社に対して貸し出した暗号資産について、資金決済に関する法律に基づく、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有しないこと
(3) 暗号資産貸借取引において、当社は、お客様に対して、担保を提供しないこと
(4) 当社が破綻した場合、お客様は、お客様が当社に対して貸し出した暗号資産の返還を受けられない可能性があること
第17条 (手数料)
本サービスについて、取引手数料は無料です。但し、デリゲート報酬料から差し引かれる報酬分については第13条2項に定めるとおりとします。
第18条 (ハードフォーク等)
当社の取扱う暗号資産に係るブロックチェーンにつきプロトコルの後方互換性・前方互換性のない大規模なアップデート等(以下「ハードフォーク」といいます。)が行われた場合、当社は、当社がお客様より借り入れているハードフォーク前の暗号資産につき、ハードフォーク後に誕生した新しい暗号資産を追加で借り入れる義務及び当該暗号資産をお客様に返還する義務を負いません。なお、ハードフォーク後に誕生した新しい暗号資産の適法性、安定性等に問題が無いことを確認した場合、当社の裁量により、お客様より新しい暗号資産を追加で借り入れ、又は、お客様に新しい暗号資産を返還し若しくは相当する金銭を交付することができます。
第19条 (免責事項)
当社は、Flareトークンのデリゲートにおいて、当社の責めによらない事由により生じた損害については、債務不履行、不法行為その他の法律上の請求原因の如何を問わず、責任を負わないものとします。
但し、当該損害が当社の故意又は重大な過失による債務不履行又は不法行為によって発生した場合はこの限りではありません。
また、当社は、Flareトークンのデリゲートにおいて、デリゲートの停止又は中止を必要と当社が判断する事象が生じた場合には、デリゲートを停止又は中止し、お客様との間のFlareトークンに係る暗号資産貸借取引を終了することができるものとします。その他免責事項については、サービス総合約款を確認ください。
第20条 (解約)
1. お客様は、この約款及び本サービスを解約出来ることとします。又、「サービス総合約款(新VCTRADE)」を解約した場合、この約款及び本サービスも解約されます。
2. この約款及び本サービスの解約の効力は、前項に基づく解約について当社所定の手続が完了した時点で発生します。
3. 第1項に基づき、この約款及び本サービスが解約された場合、当社は、お客様に事前に通知することなく、当社所定の時点で、この約款及び本サービスに基づきお客様から借り入れている全ての暗号資産を返還できるものとします。その場合、返還にかかる費用をご負担いただく場合がございます。又、当社は、本項に基づいて当社が行った行為によりお客様が被った損害について責任を負いません。
【制定】2023年1月30日
【改訂】2023年2月1日
マーケット情報・チャート
暗号資産を利用する際の主な注意点
暗号資産は、日本円、ドルなどの「法定通貨」とは異なり、国等によりその価値が保証されているものではありません。
暗号資産は、価格変動により損失が生じる可能性があります。
暗号資産は、移転記録の仕組みの破綻によりその価値が失われる可能性があります。
当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産を返還することができない可能性があります。
暗号資産は支払いを受ける者の同意がある場合に限り、代価の支払いのために使用することができます。
当社の取り扱う暗号資産のお取引にあたっては、その他にも注意を要する点があります。お取引を始めるに際してはサービスごとの「サービス総合約款 」「暗号資産取引説明書(契約締結前交付書面)」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただきご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。
秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値を失う可能性があります。
PDF書面のご確認には、当社が推奨いたしますブラウザソフト、ならびにPDFファイル閲覧ソフトが必要となります。
手数料について
口座管理費、年会費、日本円の入金手数料、暗号資産の受取・送付(入出庫)手数料はかかりません。そのほか、取引所取引(板取引)での手数料及び、レバレッジ取引において、ファンディングレートが発生しますが、お客様から徴収する場合と付与する場合があります。詳しくは「手数料」をご確認ください。
上記に加え、暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行う場合の主な注意点
暗号資産関連店頭デリバティブ取引に関して顧客が支払うべき手数料 、報酬その他の対価の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要は、「手数料」に定める通りです。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行うためには、あらかじめ日本円又は暗号資産(当社にて取扱いのある暗号資産に限ります。)で証拠金を預託頂く必要があります。預託する額又はその計算方法は、「証拠金について」をご確認ください。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、少額の資金で証拠金を上回る取引を行うことができる一方、急激な暗号資産の価格変動等により短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うことや、取引額が証拠金の額を上回るため、証拠金等の額を上回る損失が発生する場合があります。 当該取引の額の当該証拠金等の額に対する比率は、個人のお客様の場合で最大2倍、法人のお客様の場合は、一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会が別に定める倍率(法人レバレッジ倍率)です。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、元本を保証するものではなく、暗号資産の価格変動により損失が生じる場合があります。
当社の提示するお客様による買付価格とお客様による売付価格には差額(スプレッド)があります。スプレッドは暗号資産の価格の急変時や流動性の低下時に拡大することがあり、お客様の意図した取引が行えない可能性があります。
「暗号資産取引説明書(契約締結前交付書面)」等をよくお読みのうえ、リスク、仕組み、特徴について十分に理解いただき、ご納得されたうえでご自身の判断にて取引を行って頂きますようお願いいたします。
商号等 | : | SBI VCトレード株式会社(第一種金融商品取引業者、暗号資産交換業者) |
第一種金融商品取引業 | : | 関東財務局長(金商)第3247号 |
暗号資産交換業 | : | 関東財務局長 第00011号 |
加入協会 | : | 一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会(会員番号1011) |
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