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2022/06/23

暗号資産交換業者による媒介等の報告に伴う、お客様による支払等の報告の免除について

いつも当社サービスをご利用いただきありがとうございます。

改正外為法(外国為替及び外国貿易法)及び関連省令の施行に伴い、2022年(令和4年)6月1日より、居住者と非居住者との間の3,000万円相当額超の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換について、 これを暗号資産交換業者が媒介・取次ぎ又は代理(以下「媒介等」)をした場合には、その媒介等をした取引について、暗号資産交換業者が所定の様式により事後報告書を提出することとなりました。

これにより、2022年6月1日以降は、上記に該当した取引に係るお客様ご自身による支払又は支払の受領に関する報告書の提出は不要となります。

ただし、居住者と非居住者との間の支払等や日本と外国との間の支払等で 1 回あたり 3,000 万円相当額を超える場合に関しては、これまでどおりお客様による報告が必要となりますのでご留意ください。

暗号資産交換業者による媒介等の場合、顧客の支払等報告を免除 令和4年5月 財務省

暗号資産交換業者が顧客の暗号資産の売買又はほかの暗号資産との交換の媒介等をする場合


令和4年6月1日以後に行われる「3,000万円相当額超の取引」について、
▶ 本邦暗号資産交換業者Jは、「売買等の媒介等の報告書」の提出が必要。
▶ 顧客Aは、当該取引に係る「支払又は支払の受領に関する報告書」の提出が不要
(顧客Xは、従来から「支払又は支払の受領に関する報告書」の提出が不要)。

今後ともSBI VCトレードをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

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