2023/02/01
【Flare】暗号資産貸借取引説明書(契約締結前交付書面)、暗号資産貸借取引約款の改訂のお知らせ
【FLR】暗号資産貸借取引説明書
新旧対照表
改正後 | 現行 |
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2023年2月1日現在 1.~4. 現行通り 5.取引の条件等 6.~7. 現行通り
8.取引の数量 (2)申込数量上限 9.本取引の方法 (3)成立 (削除) 以上 |
2023年1月30日現在 1.~4. 省略 5.取引の条件等 6.~7. 省略
8.取引の数量 (2)申込数量上限 9.本取引の方法 (3)成立
(新設) ・電話:050-3116-2865(受付時間:平日10時00分~17時00分、土日祝・年末年始は休) 以上 |
【FLR】暗号資産貸借取引約款
新旧対照表
改正後 | 現行 |
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第1条(本約款の趣旨) 1. 現行通り 2. 本約款に基づく貸借取引は、お客様がお申込み時点で当社の口座に保有しているFlareトークン全数量を対象とします。その目的はFlare Foundation(以下「Flare社」といいます。)により規定される条件に従い、デリゲート(delegate、委任)と呼ぶ仕組みに当社が参加することで、当社がお客様から借り入れたFlareトークンを元に追加でFlareトークンの付与を受けることであり、最終的にお客様に還元することとなります。 3.~第4条 現行通り 第5条(条件等) 本サービスは、別途Flare社が規定する契約期間等の条件に則り【Flare】暗号資産貸借取引説明書にて当社の条件を定めることとします。また、本サービスにおける対象暗号資産は、本サービスへのお申込み時点においてお客様が当社に保有するFlareトークンの他、デリゲート参加により当社が追加で受領したFlareトークンについてもその都度当社が実施するデリゲートの対象とし、元本の原資として追加していくこととします。又、第13条定めるデリゲート報酬料についても、同様に受領する都度元本の原資として追加していくこととします。 第6条~第9条2. 現行通り 3. 本サービスの契約期間は、別途Flare社が規定する配布期間である36か月に対応するため、暗号資産貸借取引が成立した日の翌日から起算され、当該配布期間開始後40か月が経過した日を満了日とする期間をいいます 。但し、Flare社が今後決定する条件等によっては、当該契約期間の満了日の延長など変更をする場合がありますが、その場合当社は事前にお客様に通知するものとします。 第10条~第13条 現行通り 第14条(本サービスを利用した申込み及び取引の照会) 第15条~第20条 現行通り 【制定】2023年1月30日 以上 |
第1条(本約款の趣旨) 1. 省略 2. 本約款に基づく貸借取引は、2020年12月12日(土)日本時間午前6時(スナップショット時点)に当社(旧VCTRADE)においてエックスアールピー(XRP)を保有していたお客様に付与されることとなったFlareトークンのうち、2023年1月10日(日本時間)に付与された15%相当の数量を対象とします。その目的はFlare Foundation(以下「Flare社」といいます。)により規定される条件に従い、デリゲート(delegate、委任)と呼ぶ仕組みに当社が参加することで、当社がお客様から借り入れたFlareトークンについて、分割による残余の数量の付与を受けることであり、最終的にお客様に還元することとなります。 3.~第4条 省略 第5条(条件等) 本サービスは、別途Flare社が規定する契約期間等の条件に則り【Flare】暗号資産貸借取引説明書にて当社の条件を定めることとします。また、本サービスにおける対象暗号資産は、第1条2項に定める当初の暗号資産貸借取引の対象となるFlareトークンの他、分割により受領した残余のFlareトークンについてもその都度本サービスの対象とし、元本の原資として追加していくこととします。又、第13条定めるデリゲート報酬料についても、同様に受領する都度元本の原資として追加していくこととします。 第6条~第9条2. 省略 3. 本サービスの契約期間は、別途Flare社が規定する分割期間である36か月に対応するため、暗号資産貸借取引が成立した日の翌日から起算され、当該分割期間開始後40か月が経過した日を満了日とする期間をいいます。 但し、Flare社が今後決定する条件等によっては、当該契約期間の満了日の延長など変更をする場合がありますが、その場合当社は事前にお客様に通知するものとします。 第10条~第13条 省略 第14条(本サービスを利用した申込み及び取引の照会) 第15条~第20条 省略 【制定】2023年1月30日 以上 |
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暗号資産及び電子決済手段を利用する際の注意点
暗号資産及び電子決済手段は、日本円、ドルなどの「法定通貨」とは異なり、国等によりその価値が保証されているものではありません。
暗号資産及び電子決済手段は、価格変動により損失が生じる可能性があります。
外国通貨で表示される電子決済手段については、為替レートの変動により、日本円における換算価値が購入時点に比べて減少する可能性があります。
暗号資産及び電子決済手段は、移転記録の仕組みの破綻によりその価値が失われる可能性があります。
当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産及び電子決済手段を返還することができない可能性があります。
暗号資産及び電子決済手段は支払いを受ける者の同意がある場合に限り、代価の支払いのために使用することができます。
当社の取り扱う暗号資産及び電子決済手段のお取引にあたっては、その他にも注意を要する点があります。お取引を始めるに際してはサービスごとの「サービス総合約款 」「暗号資産取引説明書(契約締結前交付書面)」「電子決済手段取引説明書(契約締結前交付書面)」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただきご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。
秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産及び電子決済手段を利用することができず、その価値を失う可能性があります。
PDF書面のご確認には、当社が推奨いたしますブラウザソフト、ならびにPDFファイル閲覧ソフトが必要となります。
手数料について 口座管理費、年会費、日本円の入金手数料、暗号資産、電子決済手段の受取・送付(入出庫)手数料はかかりません。そのほか、取引所取引(板取引)での手数料及び、レバレッジ取引において、ファンディングレートが発生しますが、お客様から徴収する場合と付与する場合があります。詳しくは「手数料」をご確認ください。
上記に加え、暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行う場合の主な注意点
暗号資産関連店頭デリバティブ取引に関して顧客が支払うべき手数料 、報酬その他の対価の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要は、「手数料」に定める通りです。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行うためには、あらかじめ日本円、暗号資産、電子決済手段(当社にて取扱いのある銘柄に限ります。)で証拠金を預託頂く必要があります。預託する額又はその計算方法は、「証拠金について」をご確認ください。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、少額の資金で証拠金を上回る取引を行うことができる一方、急激な暗号資産の価格変動等により短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うことや、取引額が証拠金の額を上回るため、証拠金等の額を上回る損失が発生する場合があります。 当該取引の額の当該証拠金等の額に対する比率は、個人のお客様の場合で最大2倍、法人のお客様の場合は、一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会が別に定める倍率(法人レバレッジ倍率)です。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、元本を保証するものではなく、暗号資産の価格変動により損失が生じる場合があります。
当社の提示するお客様による買付価格とお客様による売付価格には差額(スプレッド)があります。スプレッドは暗号資産の価格の急変時や流動性の低下時に拡大することがあり、お客様の意図した取引が行えない可能性があります。
「暗号資産取引説明書(契約締結前交付書面)」等をよくお読みのうえ、リスク、仕組み、特徴について十分に理解いただき、ご納得されたうえでご自身の判断にて取引を行って頂きますようお願いいたします。
商号等 | : | SBI VCトレード株式会社 |
第一種金融商品取引業 | : | 関東財務局長(金商)第3247号 |
暗号資産交換業 | : | 関東財務局長 第00011号 |
電子決済手段等取引業 | : | 関東財務局長 第00001号 |
加入協会 | : | 一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会(会員番号1011) |
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