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2023/02/01

【Flare】暗号資産貸借取引説明書(契約締結前交付書面)、暗号資産貸借取引約款の改訂のお知らせ

【FLR】暗号資産貸借取引説明書
新旧対照表



改正後 現行

2023年2月1日現在

1.~4.  現行通り

5.取引の条件等
当社は、本取引においてお客様から申込みを受け、別途Flare Foundation(以下Flare社といいます。)の定める契約期間等に則り、以下のとおり条件を定めることとします。
(1)【Flare 】暗号資産貸借取引約款第1条2項に定めるように、お客様のお申込み時点で当社の口座に保有しているFlareトークンの全数量を本取引の元本とします。
(2)当社はお客様から借り入れた上記(1)の元本を原資としてFlare社が規定する条件に従ってデリゲート(delegate、委任)と呼ぶ仕組みに参加し、追加で受領するFlareトークン及び10.に定めるデリゲート報酬料を、受領の都度デリゲートの元本の原資として追加していき、最終的に受領することとなるFlareトークンを9.に定める契約満了日に返還します。又、デリゲート報酬料も同様にお支払いします。

6.~7.  現行通り

 

8.取引の数量
(1)申込数量
お申込み時点で当社の口座に保有しているFlareトークンの全数量をお申込みいただきます。

(2)申込数量上限
お申込み時点で当社の口座に保有しているFlareトークンの全数量を限度とします。

9.本取引の方法
(1)(2) (変更無し)

(3)成立
本取引に係る約定は、当社がお客様からいただいた貸出しの申込みを確認し、承認した時点で成立します。当社は本取引が成立した旨をお知らせいたします。
約定が成立した時点で、貸出しの申込みに係る暗号資産は、お客様の本口座から当社の暗号資産に係る取引口座へと移転します。この移転の後、当該暗号資産は、当社に対して貸し出されるものとします。
本取引の契約期間は、別途Flare社が規定する配布期間である36か月に対応するため、暗号資産貸借取引が成立した日の翌日から起算され、当該配布期間開始後40か月が経過した日を満了日とする期間をいいます。但し、Flare社が今後決定する条件等によっては、当該契約期間の満了日の延長など変更をする場合がありますが、その場合当社は事前にお客様に通知するものとします。
なお、本取引の成立以降は、本取引に係る暗号資産と同じ種類、数量の暗号資産を売却、譲渡、担保設定その他の処分することはできません。また、お客様の入力ミス等の事由によってお客様の意思に反して約定が成立した場合であっても、当社は責任を負いません。



(削除)

以上

2023年1月30日現在

1.~4.  省略

5.取引の条件等
当社は、本取引においてお客様から申込みを受け、別途Flare Foundation(以下Flare社といいます。)の定める契約期間等に則り、以下のとおり条件を定めることとします。
(1)【Flare 】暗号資産貸借取引約款第1条2項に定めるように、2023年1月10日に当社がお客様に付与したFlareトークンの数量を本取引の元本とします。
(2)当社はお客様から借り入れた上記(1)の元本を原資としてFlare社が規定する条件に従ってデリゲート(delegate、委任)と呼ぶ仕組みに参加し、36か月間で分割にて受領するFlareトークン及び10.に定めるデリゲート報酬料を、受領の都度デリゲートの元本の原資として追加していき、最終的に受領することとなるFlareトークンを9.に定める契約満了日に返還します。又、デリゲート報酬料も同様にお支払いします。

6.~7.  省略

 

8.取引の数量
(1)申込数量
原則、Flare社から本口座に付与された数量をお申込みいただきます。


(2)申込数量上限
Flare社から本口座に付与された数量を限度とします。

9.本取引の方法
(1)(2) (変更無し)

(3)成立
本取引に係る約定は、当社がお客様からいただいた貸出しの申込みを確認し、承認した時点で成立します。当社は本取引が成立した旨をお知らせいたします。
約定が成立した時点で、貸出しの申込みに係る暗号資産は、お客様の本口座から当社の暗号資産に係る取引口座へと移転します。この移転の後、当該暗号資産は、当社に対して貸し出されるものとします。
本取引の契約期間は、別途Flare社が規定する分割期間である36か月に対応するため、暗号資産貸借取引が成立した日の翌日から起算され、当該分割期間開始後40か月が経過した日を満了日とする期間をいいます。但し、Flare社が今後決定する条件等によっては、当該契約期間の満了日の延長など変更をする場合がありますが、その場合当社は事前にお客様に通知するものとします。
なお、本取引の成立以降は、本取引に係る暗号資産と同じ種類、数量の暗号資産を売却、譲渡、担保設定その他の処分することはできません。また、お客様の入力ミス等の事由によってお客様の意思に反して約定が成立した場合であっても、当社は責任を負いません

 

(新設)

・電話:050-3116-2865(受付時間:平日10時00分~17時00分、土日祝・年末年始は休)


以上

【FLR】暗号資産貸借取引約款
新旧対照表



改正後 現行

第1条(本約款の趣旨)

1.   現行通り

2. 本約款に基づく貸借取引は、お客様がお申込み時点で当社の口座に保有しているFlareトークン全数量を対象とします。その目的はFlare Foundation(以下「Flare社」といいます。)により規定される条件に従い、デリゲート(delegate、委任)と呼ぶ仕組みに当社が参加することで、当社がお客様から借り入れたFlareトークンを元に追加でFlareトークンの付与を受けることであり、最終的にお客様に還元することとなります。





3.~第4条   現行通り

第5条(条件等) 本サービスは、別途Flare社が規定する契約期間等の条件に則り【Flare】暗号資産貸借取引説明書にて当社の条件を定めることとします。また、本サービスにおける対象暗号資産は、本サービスへのお申込み時点においてお客様が当社に保有するFlareトークンの他、デリゲート参加により当社が追加で受領したFlareトークンについてもその都度当社が実施するデリゲートの対象とし、元本の原資として追加していくこととします。又、第13条定めるデリゲート報酬料についても、同様に受領する都度元本の原資として追加していくこととします。

第6条~第9条2.   現行通り

3. 本サービスの契約期間は、別途Flare社が規定する配布期間である36か月に対応するため、暗号資産貸借取引が成立した日の翌日から起算され、当該配布期間開始後40か月が経過した日を満了日とする期間をいいます 。但し、Flare社が今後決定する条件等によっては、当該契約期間の満了日の延長など変更をする場合がありますが、その場合当社は事前にお客様に通知するものとします。

第10条~第13条   現行通り

第14条(本サービスを利用した申込み及び取引の照会)
当社が本サービスで受付けた貸出申込み及び取引の内容は、別途当社が指定する方法により照会することができます。

第15条~第20条   現行通り

【制定】2023年1月30日
【改訂】2023年2月1日

以上

第1条(本約款の趣旨)

1.   省略

2. 本約款に基づく貸借取引は、2020年12月12日(土)日本時間午前6時(スナップショット時点)に当社(旧VCTRADE)においてエックスアールピー(XRP)を保有していたお客様に付与されることとなったFlareトークンのうち、2023年1月10日(日本時間)に付与された15%相当の数量を対象とします。その目的はFlare Foundation(以下「Flare社」といいます。)により規定される条件に従い、デリゲート(delegate、委任)と呼ぶ仕組みに当社が参加することで、当社がお客様から借り入れたFlareトークンについて、分割による残余の数量の付与を受けることであり、最終的にお客様に還元することとなります。

3.~第4条  省略

第5条(条件等) 本サービスは、別途Flare社が規定する契約期間等の条件に則り【Flare】暗号資産貸借取引説明書にて当社の条件を定めることとします。また、本サービスにおける対象暗号資産は、第1条2項に定める当初の暗号資産貸借取引の対象となるFlareトークンの他、分割により受領した残余のFlareトークンについてもその都度本サービスの対象とし、元本の原資として追加していくこととします。又、第13条定めるデリゲート報酬料についても、同様に受領する都度元本の原資として追加していくこととします。

第6条~第9条2.   省略

3.  本サービスの契約期間は、別途Flare社が規定する分割期間である36か月に対応するため、暗号資産貸借取引が成立した日の翌日から起算され、当該分割期間開始後40か月が経過した日を満了日とする期間をいいます。 但し、Flare社が今後決定する条件等によっては、当該契約期間の満了日の延長など変更をする場合がありますが、その場合当社は事前にお客様に通知するものとします。

第10条~第13条   省略

第14条(本サービスを利用した申込み及び取引の照会)
当社が本サービスで受付けた貸出申込み及び取引の内容は、本サービスにより照会することができます。

第15条~第20条   省略

【制定】2023年1月30日



以上

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