2023/05/18
【重要】トラベルルールへの対応について
いつも当社サービスをご利用いただきありがとうございます。
2023年3月24日のおしらせでご案内いたしましたトラベルルールへの対応について、詳細をご案内いたします。
■トラベルルール対応開始予定日
対応開始予定日は2023年6月1日を予定しております。法令の施行開始日が閣議にて決定、公表され次第、改めてお知らせ致します。
■対象となるお客様
入出庫サービスを利用するすべてのお客様(個人・法人)
■トラベルルール対応について
当社では、暗号資産の入出庫を行う際に、Sygna Hub(トラベルルール対応ソリューション)を利用し、他の暗号資産交換業者との間で以下の情報(通知事項)を授受いたします。
<通知事項>
・送付人名(個人・法人)
・受取人名(個人・法人)
・住居又は顧客識別番号等
・ブロックチェーンアドレス又は当該アドレスを特定できる番号
<通知対象国>
アメリカ合衆国、 アルバニア、 イスラエル、 カナダ、 ケイマン諸島、 ジブラルタル、 シンガポール、スイス、 セルビア、 大韓民国、 ドイツ、 バハマ、 バミューダ諸島、 フィリピン、 ベネズエラ、 香港、マレーシア、 モーリシャス、 リヒテンシュタイン、 ルクセンブルク
■お客さまへの影響
(1)暗号資産の出庫時
トラベルルール対応開始日以降、下記の送付先へ出庫いただくことができます。
1.Sygna Hub(またはSygna Bridge)を利用する暗号資産交換業者※
株式会社ビットポイントジャパン | LINE Xenesis株式会社 |
フォビジャパン株式会社 | オーケーコイン・ジャパン株式会社 |
BTCボックス株式会社 | CoinBest株式会社 |
株式会社DMM bitcoin | 株式会社マーキュリー |
Himalaya Japan株式会社 | 株式会社coinbook |
株式会社カイカエクスチェンジ | 株式会社ガイア |
楽天ウォレット株式会社 | ビットバンク株式会社 |
GMOコイン株式会社 |
2.通知対象国以外の暗号資産交換業者
3.プライベートウォレット(例:Metamaskなど)
出庫時の注意事項
・トラベルルール対応開始日以降、暗号資産交換業者が採用するトラベルルールソリューションが異なることにより、法令等が求める通知事項の通知を行えないため、一部の暗号資産交換業者への出庫がご利用いただけなくなります。
出庫先としてご利用いただけなくなる国内暗号資産交換業者※
・株式会社bitFlyer
・コインチェック株式会社
・株式会社CryptoGarage
・当社から出庫先の暗号資産交換業者へトラベルルールで定められた事項の通知が完了するまで、暗号資産の出庫処理を実施することはできません。そのため、出庫処理に時間を要することがありますので、予め、ご了承ください。
・通知事項の内容によっては、出庫がキャンセルされる場合があります。
※2023年5月18日時点で当社が把握している暗号資産交換業者であり、変更の可能性があります。
暗号資産入庫時の通知事項の確認
当社で暗号資産を受け取る場合も、通知事項を確認いたします。当社が受け取った通知事項が、当社にご登録されているお客様の情報と合致しなかった場合や、通知事項が通知されなかった場合、入庫に係る情報(送付人名、受取人名、出庫元の暗号資産交換業者の名称等)をお客様へ確認させていただきます。
入庫時の注意事項
・通知事項の確認が完了するまで、入庫の反映に時間を要す場合や、お取引の一部を制限させていただく場合がございます。当社から入庫に係る情報(送付人名、受取人名、出庫元の暗号資産交換業者の名称等)の確認依頼をした際は、速やかにご回答をお願い致します。
・通知事項の内容によっては、入庫を反映できない場合がございます。
・出庫元の暗号資産交換業者で通知情報をご入力いただく際は、入力間違いがないよう十分ご留意くださいますようお願いいたします。
トラベルルールとは?
トラベルルールとは、「利用者の依頼を受けて暗号資産の送付を行う暗号資産交換業者は、送付依頼人と受取人に関する一定の事項を、送付先となる受取人側の暗号資産交換業者に通知しなければならない」というルールです。
このルールは、FATF(金融作業部会)が、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策についての国際基準(FATF基準)において、各国の規制当局に対して導入を求めているものです。
トラベルルールの目的は?
テロリストその他の犯罪者が自由に電子的な資金移転システムを利用することを防ぎ、不正利用があった場合にその追跡を可能とすることを目的とするものです。
【ご参考】
金融庁:
・暗号資産の移転に際しての移転元・移転先情報の通知等(トラベルルール)について
https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210331.html
・法律等で定められた国・地域一覧
https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230203-2/04.pdf
JVCEA:当協会が定める自主規制規則におけるトラベルルール対応についてのお知らせ
https://jvcea.or.jp/news/main-info/20220301-001/
今後とも SBI VCトレードをよろしくお願い申し上げます。
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暗号資産及び電子決済手段を利用する際の注意点
暗号資産及び電子決済手段は、日本円、ドルなどの「法定通貨」とは異なり、国等によりその価値が保証されているものではありません。
暗号資産及び電子決済手段は、価格変動により損失が生じる可能性があります。
外国通貨で表示される電子決済手段については、為替レートの変動により、日本円における換算価値が購入時点に比べて減少する可能性があります。
暗号資産及び電子決済手段は、移転記録の仕組みの破綻によりその価値が失われる可能性があります。
当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産及び電子決済手段を返還することができない可能性があります。
暗号資産及び電子決済手段は支払いを受ける者の同意がある場合に限り、代価の支払いのために使用することができます。
当社の取り扱う暗号資産及び電子決済手段のお取引にあたっては、その他にも注意を要する点があります。お取引を始めるに際してはサービスごとの「サービス総合約款 」「暗号資産取引説明書(契約締結前交付書面)」「電子決済手段取引説明書(契約締結前交付書面)」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただきご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。
秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産及び電子決済手段を利用することができず、その価値を失う可能性があります。
PDF書面のご確認には、当社が推奨いたしますブラウザソフト、ならびにPDFファイル閲覧ソフトが必要となります。
手数料について 口座管理費、年会費、日本円の入金手数料、暗号資産、電子決済手段の受取・送付(入出庫)手数料はかかりません。そのほか、取引所取引(板取引)での手数料及び、レバレッジ取引において、ファンディングレートが発生しますが、お客様から徴収する場合と付与する場合があります。詳しくは「手数料」をご確認ください。
上記に加え、暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行う場合の主な注意点
暗号資産関連店頭デリバティブ取引に関して顧客が支払うべき手数料 、報酬その他の対価の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要は、「手数料」に定める通りです。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行うためには、あらかじめ日本円、暗号資産、電子決済手段(当社にて取扱いのある銘柄に限ります。)で証拠金を預託頂く必要があります。預託する額又はその計算方法は、「証拠金について」をご確認ください。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、少額の資金で証拠金を上回る取引を行うことができる一方、急激な暗号資産の価格変動等により短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うことや、取引額が証拠金の額を上回るため、証拠金等の額を上回る損失が発生する場合があります。 当該取引の額の当該証拠金等の額に対する比率は、個人のお客様の場合で最大2倍、法人のお客様の場合は、一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会が別に定める倍率(法人レバレッジ倍率)です。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、元本を保証するものではなく、暗号資産の価格変動により損失が生じる場合があります。
当社の提示するお客様による買付価格とお客様による売付価格には差額(スプレッド)があります。スプレッドは暗号資産の価格の急変時や流動性の低下時に拡大することがあり、お客様の意図した取引が行えない可能性があります。
「暗号資産取引説明書(契約締結前交付書面)」等をよくお読みのうえ、リスク、仕組み、特徴について十分に理解いただき、ご納得されたうえでご自身の判断にて取引を行って頂きますようお願いいたします。
商号等 | : | SBI VCトレード株式会社 |
第一種金融商品取引業 | : | 関東財務局長(金商)第3247号 |
暗号資産交換業 | : | 関東財務局長 第00011号 |
電子決済手段等取引業 | : | 関東財務局長 第00001号 |
加入協会 | : | 一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会(会員番号1011) |
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