cryptonews
3日前
IGグループ、個人投資家がビットコインなどの暗号資産を直接取引できるサービスを開始

英金融テクノロジー会社のIGグループが、新たなデジタル資産サービスの一環として、ロンドン証券取引所への上場企業としては初めて個人投資家がビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、XRP(XRP)といった個別の暗号資産(仮想通貨)を直接取引できるサービスを開始した。
IGの英国部門でマネージング・ディレクターを務めるマイケル・ヒーリー氏はザ・タイムズに対し、「これは英国の暗号資産への旅路における大きなマイルストーンだ。顧客の需要は転換点に達しつつある」と語った。
この新サービスの下で、IGの個人顧客はデジタル資産プラットフォームのアップホールドとの提携を通じて38種類の暗号資産を取引できる。
●IGグループ、BTC、ETH、XRP、ミームコインを提供
ビットコイン、イーサリアム、XRPなどの人気トークンや、ミームコインのドグウィフハット(WIF)といった比較的小規模な資産がラインナップされる。
資産のカストディはアップホールドが担当する。しかし、保有資産は英国の金融サービス補償制度下では保護されない。
IGはこの拡大により、レバレッジ取引や株式仲買といった従来の中核事業の枠を超えることになる。
また、FTSE250企業である同社は、非上場のレボリュートといった英国の既存の暗号資産サービスよりも信頼できる選択肢となる。
上場企業であることは「顧客の信頼強化」に役立つ、とヒーリー氏は述べた。
英国の顧客の間では暗号資産への関心が高まっている。FCA(金融行動監視機構)は24年、英国の成人の12%が暗号資産を保有していると推算した。これは、21年の4.4%から増加している。
待望の明確性を提供し市場のリスクに対処するための新たな暗号資産規制を政府が最終決定する中、今回の動きが生じた。
しかし、規制当局は未だ慎重だ。FCAは、暗号資産には内在的価値はなく変動リスクが高いと個人投資家に再三警告している。
22年には、FTXとの破綻とその創業者のサム・バンクマンフリード氏への有罪判決がこの分野をさらに揺るがした。
これらの懸念にもかかわらず、暗号資産に対する機関投資家の関心は高まっている。ヘッジファンドや他の投資専門家が近年この分野に参入する一方、政治的な風向きも変わっている可能性がある。
米国ではトランプ大統領が自身を暗号資産のサポーターと位置づけ、より好意的な規制方針への期待が高まっている。
●英国、暗号資産取引の報告を義務化
英国は、デジタル資産分野の監視と税制遵守を強化する広範な活動の一環として、暗号資産企業に対し、26年1月1日から全ての取引と送金について詳細な顧客情報の収集・報告を義務づける予定だ。
HMRC(歳入関税庁)の最近の声明によると、この新たな規則は全てのユーザーの氏名、住所、納税者番号の記録をプラットフォームに義務付けるものだ。
各取引では、使われた暗号資産や送金した額といった詳細も記録する必要がある。
この報告義務は、個人ユーザーだけでなく暗号資産活動に従事する企業、信託、慈善団体にも適用される。
これを怠ったり不正確なデータを提出した企業には、最大でユーザー1人当たり300ポンド(398ドル)の罰金が科される可能性がある。
(イメージ写真提供:123RF)
https://cryptonews.com/news/ig-group-to-let-uk-retail-investors-trade-btc-eth-xrp-directly/
This story originally appeared on cryptonews.com.
サービス
マーケット情報・チャート
- ビットコイン(BTC)
- イーサリアム(ETH)
- エックスアールピー(XRP)
- ライトコイン(LTC)
- ビットコインキャッシュ(BCH)
- ポルカドット(DOT)
- チェーンリンク(LINK)
- カルダノ(ADA)
- ドージコイン(DOGE)
- ステラルーメン(XLM)
- テゾス(XTZ)
- ソラナ(SOL)
- アバランチ(AVAX)
- ポリゴン(MATIC)
- フレア(FLR)
- オアシス(OAS)
- エックスディーシー(XDC)
- シバイヌ(SHIB)
- ダイ(DAI)
- コスモス(ATOM)
- アプトス(APT)
- ヘデラ(HBAR)
- ジパングコイン(ZPG)
- ニアー(NEAR)
- ユーエスディーシー(USDC)
- ニッポンアイドルトークン(NIDT)
- アルゴランド(ALGO)
- エイプコイン(APE)
- アクシーインフィニティ(AXS)
- ベーシックアテンショントークン(BAT)
- チリーズ(CHZ)
- エンジンコイン(ENJ)
- イーサリアムクラシック(ETC)
- エフシーアールコイン(FCR)
- メイカー(MKR)
- モナ(MONA)
- オーエムジー(OMG)
- サンドボックス(SAND)
- トロン(TRX)
暗号資産及び電子決済手段を利用する際の注意点
暗号資産及び電子決済手段は、日本円、ドルなどの「法定通貨」とは異なり、国等によりその価値が保証されているものではありません。
暗号資産及び電子決済手段は、価格変動により損失が生じる可能性があります。
外国通貨で表示される電子決済手段については、為替レートの変動により、日本円における換算価値が購入時点に比べて減少する可能性があります。
暗号資産及び電子決済手段は、移転記録の仕組みの破綻によりその価値が失われる可能性があります。
当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産及び電子決済手段を返還することができない可能性があります。
暗号資産及び電子決済手段は支払いを受ける者の同意がある場合に限り、代価の支払いのために使用することができます。
当社の取り扱う暗号資産及び電子決済手段のお取引にあたっては、その他にも注意を要する点があります。お取引を始めるに際してはサービスごとの「サービス総合約款 」「暗号資産取引説明書(契約締結前交付書面)」「電子決済手段取引説明書(契約締結前交付書面)」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただきご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。
秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産及び電子決済手段を利用することができず、その価値を失う可能性があります。
PDF書面のご確認には、当社が推奨いたしますブラウザソフト、ならびにPDFファイル閲覧ソフトが必要となります。
手数料について 口座管理費、年会費、日本円の入金手数料、暗号資産、電子決済手段の受取・送付(入出庫)手数料はかかりません。そのほか、取引所取引(板取引)での手数料及び、レバレッジ取引において、ファンディングレートが発生しますが、お客様から徴収する場合と付与する場合があります。詳しくは「手数料」をご確認ください。
上記に加え、暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行う場合の主な注意点
暗号資産関連店頭デリバティブ取引に関して顧客が支払うべき手数料 、報酬その他の対価の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要は、「手数料」に定める通りです。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行うためには、あらかじめ日本円、暗号資産、電子決済手段(当社にて取扱いのある銘柄に限ります。)で証拠金を預託頂く必要があります。預託する額又はその計算方法は、「証拠金について」をご確認ください。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、少額の資金で証拠金を上回る取引を行うことができる一方、急激な暗号資産の価格変動等により短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うことや、取引額が証拠金の額を上回るため、証拠金等の額を上回る損失が発生する場合があります。 当該取引の額の当該証拠金等の額に対する比率は、個人のお客様の場合で最大2倍、法人のお客様の場合は、一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会が別に定める倍率(法人レバレッジ倍率)です。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、元本を保証するものではなく、暗号資産の価格変動により損失が生じる場合があります。
当社の提示するお客様による買付価格とお客様による売付価格には差額(スプレッド)があります。スプレッドは暗号資産の価格の急変時や流動性の低下時に拡大することがあり、お客様の意図した取引が行えない可能性があります。
「暗号資産取引説明書(契約締結前交付書面)」等をよくお読みのうえ、リスク、仕組み、特徴について十分に理解いただき、ご納得されたうえでご自身の判断にて取引を行って頂きますようお願いいたします。
商号等 | : | SBI VCトレード株式会社 |
第一種金融商品取引業 | : | 関東財務局長(金商)第3247号 |
暗号資産交換業 | : | 関東財務局長 第00011号 |
電子決済手段等取引業 | : | 関東財務局長 第00001号 |
加入協会 | : | 一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会(会員番号1011) |
免責事項 当社ウェブページ遷移前に表示された情報は、当社が作成・管理しているものではありません。