cryptonews
184日前

英国税務当局、暗号資産脱税の疑いがある6万5000人に注意喚起文書を送付

thumbnail

 英国とインドの税務当局は、バイナンスなどの暗号資産取引所からのデータを活用し、暗号資産関連の脱税疑惑者の追跡調査を行っている。

『フィナンシャル・タイムズ』紙によると、英歳入関税庁(HMRC)は暗号資産業界に対する監視を強化しており、デジタル資産に関する納税額の過少申告や脱税の疑いがある投資家6万5000人に対し、「注意喚起文書」を送付した。これは昨年(2024年)の2倍以上の件数だという。

 英会計事務所のUHYハッカー・ヤング(UHY Hacker Young)が情報公開法に基づいて取得したデータによれば、こうした警告文書の送付件数は134%増加している。

 これらの文書は通常、正式な調査が開始される前に送付され、受取人に対して申告内容の見直しと未払い税債務の清算を促す内容となっている。

●英国とインドの税務当局、暗号資産脱税者追跡に取引所データを活用

 UHYのパートナーであるニーラ・チャウハン氏によると、HMRCは暗号資産取引所から直接提供されるデータを活用し、脱税の可能性がある事例を特定しているという。

 英国のこの取り組みは世界的な動きと一致している。インドでは、税務当局がバイナンスから提供されたデータを基に、400人以上の暗号資産脱税の疑いがある人物を追及していると報じられている。

 これらの事例はいずれも、各国政府が国際的なデータ共有協定を通じて暗号資産取引の実態把握を強化している現状を示している。

 2026年1月以降、HMRCは暗号資産報告フレームワーク(CARF)の導入により、さらに広範な情報アクセスが可能となる。CARFはOECD(経済協力開発機構)加盟国を含む約70の法域で採用されている国際イニシアチブである。

 CARFの下では、暗号資産取引所は利用者情報や取引データを各国の税務当局に報告することが義務付けられ、最初の報告期限は2027年5月31日となっている。

 英国の税制では、ほとんどの暗号資産を投資対象として分類している。暗号資産を用いて行われた売却・交換・購入はすべて「資本利得税(CGT)」の対象となる処分行為とみなされる。

 暗号資産をマイニングやステーキング、エアドロップ、または雇用報酬として獲得した場合、それは所得として扱われ、別途課税対象となる。

 最近の税制改正により、2024年10月30日以降の資産処分に際して、基本税率適用者のキャピタルゲイン税(CGT)税率が18%に、高税率適用者については24%に引き上げられた。

 一方、英国の金融規制当局は、暗号資産を原資産とするETN(上場投資証券)に対する4年間の発行禁止措置を解除した。これにより、資産運用会社はロンドン証券取引所でこれらの商品を上場することが可能となる。

 英IGグループの市場アナリストらは、この規制緩和によって国内の暗号資産取引活動が最大20%増加すると予測している。これは、税制強化が進む中でも暗号資産が次第に主流の金融手段として受け入れられつつあることを示している。

●英国、金融分野のブロックチェーン移行を監督する「デジタル市場推進官」を任命へ

 報道によると、英国政府は財務大臣補佐官ルーシー・リギー氏の発言に基づき、ブロックチェーン基盤の金融インフラへの移行を加速させるため、「デジタル市場推進官」を新設する方針だ。

 この新たな役職者は、ホールセール金融分野における金融商品のトークン化に関する民間セクターの取り組みを調整し、イノベーションが同国の規制枠組みと整合性を保つよう監督する役割を担う。

 ロンドンで開催された「デジタル資産ウィーク」会議でリギー氏はさらに、紙ベースの株式証書をデジタル記録に置き換えることで市場効率性を向上させることを目的とした「非物質化市場行動タスクフォース」の設置を発表した。

 この取り組みは、英国の「ホールセール金融市場デジタル戦略」の一環であり、DIGITフレームワークの下で「デジタルギルト」と呼ばれるブロックチェーン基盤の国債発行計画も含まれている。

(イメージ写真提供:123RF)

https://cryptonews.com/news/uk-tax-authority-sends-65000-crypto-nudge-letters-to-suspected-tax-evaders/

This story originally appeared on cryptonews.com.

提供:ウエルスアドバイザー
お客様は、本ニュースに表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、 複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることは出来ません。本ニュースはウエルスアドバイザー社が収集・作成等したものであり、 当社がその内容を保証するものではありません。 また、これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社及びウエルスアドバイザー社は一切の責任を負いません。 本ニュースに表示されている事項は、投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身でお願いします。
マーケット情報一覧へ戻る