- 本人確認書類について
- 「マイナンバーで口座開設」アプリを利用しての口座開設申込注意事項
- 電話番号認証ができません。
- 口座開設審査後に郵送物が届きません。
- 初期設定(旧SBI VCトレード口座からの口座移管)とは?
- 口座開設手続きについて
- 口座開設の際に「メールの送信に失敗しました」とメッセージが表示された場合
- 電話番号のSMS認証を行う際、「認証コードを送信できませんでした」とメッセージが表示された場合
- 登録住所とは別のところに郵送物を送ってほしいです。【法人のお客様】
- 本人確認コードとは何ですか
- 家族の名義で口座開設をしてもよいですか。
- 口座開設の年齢制限はありますか。
- 法人口座の代表者と取引担当者が異なる場合について
- 法人口座開設の「実質的支配者」について
- 外国人PEPsとはなんですか。
- 法人口座開設の「特定法人」について
- 法人の口座委任状
法人口座開設の「特定法人」について
お申込み時に特定法人の申告を受ける項目がございます。
次のいずれかの法人に該当しない場合、その法人は、「特定法人」となります(※1)。
⑴ その発行する株式が外国金融商品取引所または金融商品取引所において上場されている法人(上場法人)
⑵ 上場法人と他の法人との間に次の関係がある場合における当該他の法人
イ いずれか一方の法人が他方の法人を直接または間接に支配する関係(子会社・孫会社・曾孫会社)
ロ 同一の者が当該上場法人および当該他の法人を直接または間接に支配する関係(兄弟会社)
⑶ 国、地方公共団体もしくは日本銀行または外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行もしくは日本が加盟している国際機関
⑷ ⑶ の法人が資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部を出資している法人
⑸ 収益事業を行っていない公共法人および公益法人等
⑹ 日本の報告金融機関等
⑺ 外国の報告金融機関等など
⑻ 持株会社(法令または定款の規定により子会社(報告金融機関等を除きます。)の経営管理等以外の業務を行うことができないことが定められているもの)
⑼ 主として ⑵ イ または ロの関係にある法人(報告金融機関等を除きます。)に対する出資、融資その他これらに準ずる取引を行うことを業務とする法人
⑽ 届出書の提出をする法人の当該提出の日を含む事業年度の直前の事業年度(「直前事業年度」といいます。)が次の要件の全てに該当する場合におけるその法人(※2)
イ 直前事業年度の総収入金額のうちにその直前事業年度の投資関連所得(利子所得、配当所得等のことをいいます。)に係る収入金額の占める割合が50%に満たないこと。
ロ 直前事業年度終了の時の総資産の額のうちにその直前事業年度の投資関連所得の基因となるその直前事業年度終了の時の資産の額の合計額の占める割合が50%に満たないこと
※1:人格なき社団や特定組合員である個人は、法人に該当しないため、特定法人に含まれません。
※2:直前事業年度のない新設の法人は、⑽ イ および ロ の要件を充足しないため、⑽に該当しません。
次のいずれかの法人に該当しない場合、その法人は、「特定法人」となります(※1)。
⑴ その発行する株式が外国金融商品取引所または金融商品取引所において上場されている法人(上場法人)
⑵ 上場法人と他の法人との間に次の関係がある場合における当該他の法人
イ いずれか一方の法人が他方の法人を直接または間接に支配する関係(子会社・孫会社・曾孫会社)
ロ 同一の者が当該上場法人および当該他の法人を直接または間接に支配する関係(兄弟会社)
⑶ 国、地方公共団体もしくは日本銀行または外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行もしくは日本が加盟している国際機関
⑷ ⑶ の法人が資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部を出資している法人
⑸ 収益事業を行っていない公共法人および公益法人等
⑹ 日本の報告金融機関等
⑺ 外国の報告金融機関等など
⑻ 持株会社(法令または定款の規定により子会社(報告金融機関等を除きます。)の経営管理等以外の業務を行うことができないことが定められているもの)
⑼ 主として ⑵ イ または ロの関係にある法人(報告金融機関等を除きます。)に対する出資、融資その他これらに準ずる取引を行うことを業務とする法人
⑽ 届出書の提出をする法人の当該提出の日を含む事業年度の直前の事業年度(「直前事業年度」といいます。)が次の要件の全てに該当する場合におけるその法人(※2)
イ 直前事業年度の総収入金額のうちにその直前事業年度の投資関連所得(利子所得、配当所得等のことをいいます。)に係る収入金額の占める割合が50%に満たないこと。
ロ 直前事業年度終了の時の総資産の額のうちにその直前事業年度の投資関連所得の基因となるその直前事業年度終了の時の資産の額の合計額の占める割合が50%に満たないこと
※1:人格なき社団や特定組合員である個人は、法人に該当しないため、特定法人に含まれません。
※2:直前事業年度のない新設の法人は、⑽ イ および ロ の要件を充足しないため、⑽に該当しません。